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父の退職後による両親の扶養

連続質問で恐縮です。 3月で公務員を退職する父(58歳)と専業主婦の母(58歳)がいます。 父は現在要介護1の介護認定を受けています。 現在は両親の住まいと私の住まいは離れていまして、 同居の予定はありません。 退職後は、基本的には私の給与から仕送りをすることで 親の生計を立てていく方向で検討しています。そこで質問です。 ●両親を税法上の扶養に入れることはできますか? ●父は退職後、一定額の退職金が見込め、  見方によっては「年金受給までは退職金を取り崩すことで  生活できるから、子供の仕送りというのは現実考えにくい」  ということも言えます。  こういう状況下であっても「生計を一にする家族」といえるのでしょうか? お手数ですがご教示よろしくお願いします。

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  • ymksassa
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回答No.2

ご両親が58歳とお若いようなので、今すぐに適用になるような内容ばかりではありませんが、これから先ということでアドバイスさせていただきます。 まず、同居でなくても扶養に入ることはできます。 高齢者や障害者の扶養には同居の場合は控除額の上乗せがありますが、それが適用にならないだけのことです。 別居でも生活費や医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして認められるので、ご両親の生計に仕送りで援助されるなら扶養控除の対象者に該当すると思います。 次に、要介護1の介護認定を受けているとのことですが、障害者手帳等の交付を受けていない方でも、満65歳以上で、かつ市町村が発行する障害者控除対象者認定書(名称は市町村によって異なるかもしれません)の交付を受ければ、所得税や住民税の障害者控除や障害者扶養控除の対象者になります。 ただし単に介護認定を受けているだけでなく、市町村等の認定を受けている(認定書の交付を受けている)ことが必要ですのでご注意を。 ご両親が満65歳になられるまでは一般の扶養親族に該当すると思います。 満65歳以上になられたら老人扶養親族に該当されるのと、お父様が障害者控除対象者認定書を交付されれば障害者控除の対象者にも該当すると思います。 参考になりましたでしょうか?お役に立てましたら幸いです。

その他の回答 (1)

  • poor_Quark
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回答No.1

http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm にあるように、たとえ外国に住んでいても条件を満たせば、扶養控除の対象になります。上記のページの番号に当てはめたご質問のようなケースの条件とは次の通りです。 (1)実の親であるか、市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)実際に扶養関係があること。仕送りや現金封筒を出したときの記録があればそれをとっておくとよいでしょう。 (3)所得の合計が38万円以下であること。退職の場合の所得は下記のページで計算できます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm もしお父様が障害者で、そうなった直接の原因で退職されたのであれば控除額に100万円が足されます。  退職金を受け取られた後、翌年からお父様やお母様に何らかの所得があればその内容に応じて所得を計算しこの条件をみたしているかどうか検討します。一例を下記に示します。 ※給与収入だけの場合103万円以内 http://www.taxanser.nta.go.jp/1400.htm http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm ※年金収入がある場合 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.htm (4)事業専従者でないこと。ご両親を扶養できる(1)によるご親戚の範囲内に個人事業主がいらして、その方の青色申告・白色申告にかかわらず事業専従者となっていないこと。もちろん上記ご親戚の中の誰かの扶養家族として確定申告・源泉徴収の上での扶養控除申告書等に記載がないことも当然ながら条件となります。 >両親を税法上の扶養に入れることはできますか? >こういう状況下であっても「生計を一にする家族」といえるのでしょうか?  実際に仕送りをするなどの扶養の実態が存在するのであれば、上記の条件を満たす限り問題はありません。

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