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両親を夫の税法上の被扶養者にするには
同居している私の両親は自営業でしたが、2006年の夏に引退し、12月に廃業届を出しました。 そこで、夫の税法上の被扶養者にしたいと考えておりますが、手続きをどのようにすれば良いか、こちらの過去の回答をいろいろ拝見しましたが、同様の事例を見つけることができなかったので、やはり質問させてください。 夫は今年1月に転職しましたが、総務担当の方から「平成19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいただいてきました。前の勤務先で、同じものを昨年11月に提出済みです。その時には、両親を記載しませんでした(記載できませんよね?)。 今回両親を税法上の被扶養者に入れるには、この書類に両親の名前も記入する必要があるのでしょうか? 私は、2007年末の年末調整時に両親を追加すればよいのだと思っていたのですが……。 また、同居はしているものの世帯分離しております。このことがなにか障害になるでしょうか? ・2006年の両親の所得はともに38万円を超過します。 ・2007年は、簡保からの個人年金と不動産収入がありますが、それぞれ38万円を超過しません。 なにとぞよろしくお願いします。
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世帯は違っていても、明らかに生計を別にしているのでなければ、税法上の扶養親族とすることができます。 ただし、個人年金と不動産の所得がありますから、この両方を加えたところでの所得が、38万円以下であることが必要です。個人年金と不動産の所得がそれぞれ38万円を超えていないかでなく、足し合わせて、38万円以下になるかどうかです。 ちなみに、個人年金は、送られてきた計算表に基づき、年金保険収入から対応する保険料支払額を差し引いて計算し、不動産の所得は、不動産に係る収入から必要経費を差し引いて計算します。 これら所得の年間トータルの金額が、38万円以下になるのなら、今年の最初から扶養親族にしておいてよいと思われます。
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- Sasakik
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同一世帯か否かは重要視されません。ご主人に主たる扶養者としての実態があり、被扶養者の収入が要件を満たせば(いや、満たさなければ かな)、被扶養者認定を受けることに問題はないでしょう。 ご主人に、揃えるべき必要書類(ご両親の収入の証明書のほかに、自筆の扶養関係の申告書が必要になるでしょう)について勤務先の給与担当者に確認して貰うようにしましょう。 年末調整時に申告しても年間の税額に代わりはありませんが、今のうちに申告して貰う方が給与担当者はありがたいですね(給与担当経験者なモノで・・・)。
お礼
回答ありがとうございます。とても参考になりました。
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