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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子での借金、抵当の設定について)

親子間の借金と抵当の設定について

このQ&Aのポイント
  • 20年間に渡り父に貸したお金が1000万程あり、金利と合わせると1800万くらいになっています。
  • 父は自宅とその他に土地を持っていて、自宅はAさんの根抵当に入っています。
  • この土地に抵当または仮登記担保等を設定したいのですが、親子間なのでAさんから文句を言われないかと心配しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.1

1.この土地に抵当権をつけるとAさんから文句がでるかどうか。  質問者さまが抵当権を打ったとしても、先に根抵当を打ったAさんのほうに優先的に配当され、余ったお金が質問者様のほうにいきますので、Aさんに文句を言われる筋合いはありません。むしろ担保割れしているので、自宅に担保権の設定を受けるメリットは少ないでしょう。また、抵当権より根抵当のほうが適切でしょう。 2.銀行の振込用紙がないけどだいじょうぶか。  借用書と、(根)抵当権設定契約書を作成すればOKです。繰り返しますが、根抵当のほうが適切です。 3.特に注意する事項はあるか。  さあ。具体的な質問でないと答え方が分かりません。 4.父が死亡するとどうなるか  質問者様が1人で相続した場合、債権の混同が起きます。借りた人と貸した人の地位を両方とも質問者の中に並存することになるため、借金はなかったことになります。(根)抵当も債権の混同に伴って消滅します。相続人が複数の場合、遺産分割協議の結果次第でしょうね。 5.土地の適正価格  私は知らないので、もっと知っている人に教えてもらってください。

kinue
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 父が死亡すると抵当も消滅するんでね・・。参考になりました。