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土地 根抵当 抵当権
こんばんは、回答宜しくおねがいします 知人にお金を貸してと相談を受けまして、、、話を聞くと、200万貸して下さい。土地を担保に入れますと言うことなんです、一回でも遅れましたら、土地を取っていいと言われました。 知人は80歳で銀行で借りる事が出来ないみたいです。 土地の評価は500位だと思います(私の家の近くなので) 抵当はどこも入っていません!! そこで質問ですなのですが、一回でも遅れたらすぐにその土地を自分の物出来るにはどうすればよろしいのでしょうか? わたしは、その土地が欲しいので 知人はお金にルーズな人なので、遅れる確率が高いと思います!! どの様な借用書を書けばよろしいのでしょうか? 勿論抵当も入れますが、 宜しくお願いします!!
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- fujic-1990
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> 土地 根抵当 抵当権 今回のケースでは、根抵当権は設定できません! また、昨今の判例の動きからして、200万円の貸し金の代わりに500万円の土地を取ってしまうのを裁判所は認めないと思います。九分九厘「清算しろ」、つまり、質問者さんは相手に差額の300万円を支払え、という判決を下します。 そうなることが分かっているのに、競売などが必要な抵当権など設定していると、素人の質問者さんにとって後々が面倒です。競売などしていたら費用はかかるし、高くは売れないのですから、200万円を質問者さんが取ると、知人さんにはいくらも行きません。 利息は取らないようですが、それならば、「一定期間内に200万円でその知人に売る特約をつけて、その土地を買ってしまう」のが最善です。 契約書は「売買契約書」。特約に「××年○月▲日までに質問者に200万円払って、知人は本件土地を買い戻すことができる」と書いて置くだけです。 知人さんのためを考えるなら、「××年○月▲日までに200万円払って、知人は本件土地を買い戻すことができる。知人が買い戻さない場合、質問者は金300万円を知人に支払って、本件土地を確定的に自分の所有地とするものとする」と書いて置けばなおけっこう。 法律的には、「売り渡し担保」と呼ばれるパターン(譲渡担保の一種)です。 これなら、知人が返せない場合は、逆に質問者さんが300万円払って本当に自分の物にできます。 知人さんは質問者さんから、競売のときより多い300万円をもらえますから、知人さんのためでもあります。 それを説明して納得できないような知人さんなら、抵当権を実行したときに「盗られた!」と言ってまわられたりして、トラブルになることが考えられますから、貸し金は断るべきです。
- trytobe
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土地の権利書の原本を見て、第一順位の抵当権者(根抵当)の名前がないことを確認してからで良いのではありませんか。 すでに抵当に入っていない、という確認がとれていれば、抵当権者として自分の名前を入れてもらうことになるのですから、行政書士先生にでもご同席いただいて。