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抵当権について
抵当権について、仮登記に基づき本登記をする場合、仮登記後に現れた他の抵当権者の承諾を得る必要は無いと思っているのですが、間違いないでしょうか? また、担保付社債信託法に基づいて抵当権を信託に付す場合、当該抵当権は本登記でなくてはならない旨の条文・判例ないし実務上の理由がありますでしょうか?
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- waosamu
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回答No.1
>抵当権について、仮登記に基づき本登記をする場合、仮登記後に現れた他の抵当権者の承諾を得る必要は無いと思っているのですが、間違いないでしょうか? これはその通り。優先順位さえ確保できればいいわけですから。 もう一個は知りません。
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ありがとうございます。