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根抵当権の順位について
- 根抵当権とは、不動産の抵当権の中で最も優先順位が高い権利です。
- 1番抵当と2番抵当は、不動産に複数の抵当権が設定されている場合の順位を表します。
- 不動産を売却する場合、1番抵当権保持者は2番抵当権保持者の許可なしに売却することはできますが、2番抵当権保持者は1番抵当権保持者の許可なしに売却することはできません。
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>不動産を売って出来たお金に関してはAに対しての負債に当てる事になりますよね? そうでなければAは抵当権の解除には応じないでしょう。抵当権を解除できなければ誰も購入しません。 詐欺うんぬんについては当人がそうではないとしている以上は詐欺にはなりませんからどうにもなりません。 父親は自分の財産を自由にする権利があります。それをとめることは誰にも出来ませんし、逆に他人が干渉するのは法に反します。(たとえ親子であってもです) ただ医学的に正常な判断が困難な状態であるという医師の診断があれば、成年後見人制度などにより、管理を後見人に移すことは可能です。 弁護士に相談下さい。ご質問の場合はそれしかないです。(相談してもよい答えは得られないかもしれませんが)
その他の回答 (1)
>AはBの許可なしでこの不動産を売却する事は可能でしょうか? AもBも売却できません。「競売」にかけることはできます。 売却できるのはあくまで所有者です。 >また、個人レベルでBになる方法はありますでしょうか? 所有者に対して債権を持ち(お金を貸すとか)、抵当権を設定すれば良いだけです。 ご質問に書かれている引用ですが、競売ではなく任意売却の話ではないかと思いますが。 任意売却では、所有者がA,Bに売れたときにはその代金をA,Bに支払うのでそれで抵当権をはずして欲しいと頼み、売却時に抵当権をはずしてもらうというやり方です。 抵当権者にしてみれば安く競売で売られるより高値で売れれば、債権もより多く回収できるので相談に応じます。 ここで売却価格からするとAの債権を充足できないとなるとBにとっては面白くないから抵当権なんてはずさないよという話しになります。仕方ないのでAは競売より沢山回収できた分からBにも分け前を上げましょうとなります。 >現在親の不動産を守る為の解決案を考えており どういうつもりかわかりませんが、相手が競売を実行しようとしているのであればそれを妨害する行為は犯罪になる可能性が高いですよ。(そもそも妨害自体が合法的には困難ですが) 不動産を失わないようにするということであれば、任意売却を債権者に持ちかけて、親戚・子供など他の信頼できる人にとりあえず買い取ってもらうことです。 そうすれば債権者も競売よりは回収できるから相談に乗るし、親の不動産ではなくなっても、親族の不動産であれば後は付き合いでそのまま親が使い続けることも可能でしょう。
補足
早速のご回答有難う御座います。 >任意売却を債権者に持ちかけて もしとりあえず売却した場合、不動産を売って出来たお金に関してはAに対しての負債に当てる事になりますよね?もしそうだとすると、今回の件は詐欺絡みなのでAの好都合な展開にはさせたくないのです。 現時点では被害届けも出せない状態の中、違法な行為で済ますつもりはなく今回の様な事を思いつきました。 宜しければ前回質問させて頂いた詐欺等の件も御覧頂ければと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1252451