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根抵当権抹消の方法とは?債務者と所有者の関係を解決するには
- 債務者≠所有者の場合、根抵当権を抹消する方法はありますか?借金の肩代わりと土地取得の手続きを進めている中で、根抵当権設定仮登記の債務者が現れたとのことです。債務者が多重債務者で債務整理中の場合や自己破産した場合、所有者はどう対処すれば良いのでしょうか?
- Aさんの債務はなくなっても、父の土地が取り上げられる可能性はあります。多重債務者で債務整理中の場合、借金はなくなりますが、土地は担保として使われているため差押えの対象になります。
- 土地所有者が債務を返済して根抵当権を抹消することはできますが、自己破産した場合は競売になる可能性があります。債務がまだ残っている場合、所有者は債務の残りを教えてもらうことができず、債務者の意向によってのみ進展します。
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色々複雑な事情はおありかもしれないですが、書いてある情報のみで判断する限りで法律関係を整理すると・・・ 金融業者がAに200万円を貸した。物上保証人は父。 Aは父に100万円を貸した。 父は100万円のうち一部又は全部をAに返済した。 Aは自己破産をする予定。 ということですよね? 質問1 Aが自己破産すれば、Aの債務はチャラになりますが、物上保証人である父の保証債務は消滅しません。なので、その分は父などが、返済するか、土地が競売に付されるかとなります 質問2 金融業者からすれば、競売手続きは少し大変(少なくとも数ヶ月はかかる)なので、物上保証人(土地所有者)が金銭で支払ってもらえるならば、喜ばしいことです。 質問3 金融業者に、物上保証人からの取引履歴開示請求を受けなければならない義務があるかどうかについては、少し難しい問題があります。しかし少なくとも大手の金融機関のいくつかはサイトに、取引履歴の開示請求が物上保証人からあれば、応じる旨の記載はありますし、「返済に応じるから残債務を教えてくれ」との申し出を断ることは、あまり無いのではないかと思います 質問4、5 物上保証人であれば、Aさんを無視或いは、Aさんが反対したとしても、債務を返済することは可能です。この場合Aさんに対して求償権を得ます(自己破産されれば、求償権も事実上消えますが) その他少し問題があるのは、父はAさんに借金100万円(一部返済)があるんですよね?これを証明する書類等の存否等によって、実際に請求されるかどうかはわかりませんが、これはAの債権者からすれば、Aの財産であって、Aが自己破産した場合には、債権者に分配されることになります
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- akak71
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債務者が Aのみか 債務者が Aと父親 により異なる。 Aのみ場合は 最大300万円支払えば根抵当を抹消できる。 Aと父親の場合は 抹消するには父親の債務を全額支払う必要があります。 Aの債務 最大300万円支払う必要があります。