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債務名義と保証人

友人の連帯保証人に2人でなりました。友人が無くなり二人に支払い督促。私にだけ支払い執行裁判。和解による債務名義がついたようです。この場合 私が破産した時には 又 他の保証人に督促が行くのでしょうか。この場合 一時不再理の原則は適用されないのでしょうか。 又 二人の保証人がいるのに 一人だけに絞って債務名義は合法でしょうか。少し難解ですが 詳しい方 ご教授おねがいします。

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回答No.2

>この場合 私が破産した時には 又 他の保証人に督促が行くのでしょうか。 sentyoさんが破産しようがしまいが、No.1さんのとおり関係ないですが、現実問題としては、「こっちが破産したから、こっちに請求するか」という手続きを踏むことは十分考えられます。債権者次第ですよ。 >一時不再理の原則は適用されないのでしょうか。 この原則は、基本的には刑事事件の話なのですが、まあ、民亊でも基本的に裁判上の手続きで一度確定したものを、訴訟する事はできないです。「裁判で確定したものは、破産して免責できない」という意味でしたら、そんなことは無いですよ。免責されます。 >又 二人の保証人がいるのに 一人だけに絞って債務名義は合法でしょうか。 合法です。やはり複数の保証人のうち、誰に請求しようが債権者の自由なんですね。

sentyo
質問者

お礼

良くわかりました。普通に考えればそうですよね。解りやすいお答え有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.1

「友人が無くなり」とは死亡したと言うことですか。 であるなら亡くなった友人の相続人と、あなた方お二人が債務を負担することになります。 「一時不再理の原則」とは何のことでしょう。この点について何のことか理解できません。 連帯保証人であれば誰からでも、好きな人から請求できることになっています。もともと連帯保証人とはそういうものなのです。

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