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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書の強制執行について。)

公正証書の強制執行とは?

このQ&Aのポイント
  • 公正証書を作成し、執行認諾約款をつけることで、金銭債権に対して直ちに強制執行が可能となります。
  • 公正証書の強制執行は土地や建物の明渡しには使用できません。
  • 公正証書による強制執行は訴訟等の手続きを経ることなく行うことができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

債権者が落札した場合は債権者あるいは競落した第三者に所有権が移転しますので、その所有権者と交渉して賃貸借契約を結ぶなどすれば、その後も住み続けることができます。 しかしながら、落札者はその所有権に基づき不動産を自由に処分できますので、転売目的で落札の場合はそのようなことはありえないでしょう。住み続ける場合は違法占有状態が継続するということになり、その損害を賠償する必要がでてくるでしょう。また、落札者が明け渡し訴訟を提起し確定すると、明け渡し執行されることになります。

miyakotei
質問者

お礼

ありがとうございます。 言葉の意味さえもわからずに専門用語で恫喝されると プレッシャーになるものですね。 参考になりました。

その他の回答 (3)

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.3

執行法に言う公正証書の債務名義による「差押さえ」とは、金銭債権を回収するために不動産を差押さえ、その不動産を競売などを経て債権者に分配し満足を得るというものです。 不動産などを「明け渡せ」とする場合には、確定判決などが必要になります。 民事執行法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html#1000000000002000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 民事執行法22条1項5号  金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

どの部分が不明なのか、補足をお願いします。 債務名義(金銭に限る)のある公正証書では、金銭に変えられるモノ以外の強制執行はできません。(って、書かれている文章そのものだけど・・・)

miyakotei
質問者

補足

すみません。 実際、連帯保証人が本人名義の不動産(抵当権付き)を持っています。 しかし、債務者が返済を度々遅延するので、 債権者が強制執行する旨を口頭で言ってきています。 強制執行された場合、その家には住めなくなるのでしょうか?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

どう判らないのかが判りません。 公正証書による強制執行は金銭債権だけです。 だから、不動産や預金を差し押えることはできますが、不動産の明け渡しの強制執行はできないのです。

miyakotei
質問者

補足

ご返答有難うございます。 差押後に、競売にかけられることはないのでしょうか? そうなった場合、結局は明け渡ししないといけないことに なるのでしょうか?

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