返済意思の薄い債務者。調停で期待できるか
こちらでは何度かお世話になっています。
当方300万円の個人債権者です。
債務名義(仮執行宣言付支払督促)を取得していますが、めぼしい財産がなく(見つからず)、回収に行き詰まっています。
債務者には「ザマーミロw」と言われ、大変悔しいです。
手順が逆行しますが、調停による返済計画の建て直しを検討しています。
そこで、調停についてお伺いします。
債務者には返済の意思が薄く、自分の生活費分の労働(バイト)しかしません。
ですから、結果「返済するお金がない」のは当然なのですが、そんな逃げ方が通用するのでしょうか。
「返済のために働け」と言うも、「指図はうけない」の一点張りで、ぐうたらのん気に暮らしている姿に憤りを感じています。
ただ、何度か1000円づつ返済したことがあり、「返済の意思がない」とは言い切れません。
「1000円づつなら、返せる」と言うのに対し、調停で、債権者として、もっと常識的な返済計画を期待しているのですが、
債務者の返済方式(返済能力)を優先されてしまうのでしょうか。
たとえば、「5万円づつ返済しなさい」(実家暮らしの働き盛りの30代男が、まじめに働けば可能なはずです)との要求に、「働く気はない。だから無理」と反論されれば、聞き入れるしかないのでしょうか。
また、調停が成立すれば、財産開示請求が可能とのことですが、一度申立てをしたら向こう3年間は再び申立てできない、とききました。
彼のようにその日暮らしのバイトでは、職が変わるたびに請求申立ての必要が生じてしまいますが、これも「2回目」とカウントされる(=申立てできない)のでしょうか。