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債務名義(途中まで返済した場合)
調停が成立し、その後、返済が滞った場合、この債務名義により強制執行が可能であるということですが、途中まで返済した場合債務名義は調停成立時のもので良いのでしょうか?それとも金額を変更する必要があるのでしょうか?
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>途中まで返済した場合債務名義は調停成立時のもので良いのでしょうか? それでよいです。 >それとも金額を変更する必要があるのでしょうか? 債務名義の金額を変更する必要はありません。なぜなら、強制執行の申立書に記載する請求債権の金額は、債務名義が成立した時点の金額ではなく、当然、現在の金額を記載するからです。 一部弁済したにもかかわらず、請求金額が債務名義成立時の金額のままになっているのでしたら、債務者は請求異議の訴えを提起して争そえばよいです。
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- manno1966
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回答No.1
強制執行のためには、差し押さえ等の手続きを裁判所を通じて行う必要があるので、その時に調整されます。