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未払賃料・執行費用などの債権回収の方法について
建物賃借人が賃料滞納をしたので、建物明渡と明渡までの未払賃料支払の請求訴訟を提起し、勝訴・確定しました。任意に明渡さないので、建物明渡を断行しました。 諸費用の回収法について困っています。少々ながい質問ですが、どなたかお知恵を貸してください。 賃料相当損害金(明渡断行期日まで)は約100万円で、強制執行に約35万円(執行官予納金と作業員や保管庫費用)かかりました。 実は、本訴提訴時に、被告のA銀行にある定期預金債権を仮差押えし、成功しました。(差押え金額は、提訴時の未払賃料約75万円ですが、第三債務者陳述によれば約100万円の残高があります) このたび、明渡の強制執行で建物に入ったところ、高価な動産(新品価格で20万円くらい? もっとも、遺留品目録の評価額は4万円でした。)とB銀行の定期預金の通帳(残高80万円くらい?)を発見しました。それから現金3万円もでてきました(これは執行官が供託しました) そこで、この動産やB銀行預金や現金3万円をどうにかしたいのですが、以下の点がわからず、困っています。 (1) 遺留品の引渡期日や売却予定日までは債務名義は返してもらえないそうなので、B銀行の預金を債務名義に基づき債権執行できないのではないか?債務名義使用中の証明書とかいうものもあるそうだが、それを出せばできるのか? 今回はA銀行の仮差押えがあるので、そちらから回収するのがスジだと言われてしまうのか? (2) 明渡の強制執行をしたので、賃借人のポストも閉鎖してしまったため、郵便物が届きません。今後の手続きにおいて、当事者目録はどのように記載すればよいのか?催告の調書はありますが、断行の調書は手元になく、断行されて債務者はいないという客観的な証拠がありません。 (3) ずーっと賃借人とは連絡がとれなかったのですが(手紙・電話は受信せず・・)、建物に立ち入ったところ生活していた気配はあり、近々遺留品引取りの連絡があるはずです。そうしたら、私は保管場所を教えなければならず、B銀行の預金や動産は被告の手に渡ってしまいます。その前にB銀行の預金をどうにかできないか?Bの本差押かBの仮差押のいずれができるか? (4) 仮差押えの効力は、A銀行の100万のうち75万円にしか及ばず、75万しか回収できないのか?定期預金なので、銀行は払い戻せず、事実上100万円回収する見込みが強いのか? 以上、よろしくお願い致します。
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- kame0930
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端的に申し上げます。ご質問者様の話の趣旨によれば、残りの相手方に生じる支払い義務(債務)は、53万円程度だと存じます。 のちに提訴の上、勝訴の見込みがある債務なのであれば、裁判所に残額の疎明書類を添付の上、仮処分決定の裁判を申し立ててはいかがでしょうか。そもそも仮処分は機動性を重点に置いた裁判制度ですので、道理が通っていれば数日で仮処分決定が裁判されると思われます。 まずは第一に債務者の財産を確保することが先決であり、その後通常裁判を提起し、強制執行に踏み切るのが妥当な選択ではないでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。未払い賃料は既判力ありますが、この執行費用はそのまま執行できないのでしょうか?もう一度判決をとる必要はあるのでしょうか?ご教示いただけると幸甚です。