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労働契約通知書へのサインについて
- 労働契約通知書にサインする必要があるのか、内容によっては相談したいと思っている
- 給与体系に不満がある場合に解雇の対象になる可能性があるか
- 労働契約通知書にサインすると金額の変更は後からできないか
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質問者が選んだベストアンサー
本来は入社時に渡すもの、まあそれが出来ないの今回契約書を書いて明確にしてくださいと言う事ですね。 問題は非常にややこしい・・契約的に口頭でもう締結されてますから本来はそれを文書にすべきなんですが それをしていないと言う事になります。 下げるには従業員が代表を選び会社と交渉してその従業員がサインして就業規則を変更して周知するのが普通・・ しかしそんな事をしていないでしょう。 契約書にサイン・・しなくてもいいと思いますが 入社時の話が違うもを労働契約通知書として渡されて困ってると労基署に相談してもいいかな 民法の話だから深入りはしてこないとおもいますが相談してみてください 就業規則、労働協約によらない切り下げには、労働者の個別同意が必要です。 http://q.hatena.ne.jp/1185118979 しかし別の理由で解雇してきたり配置転換から解雇してくる場合もありです
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
お答えします。 1.その場でのサインとなります。 書かれてる内容から察するに、従業員の選択肢は無いようです。 従って「強制」でのサインですね。 2.なるでしょう。申し出て会社の対応次第です。 3.出来ません。正規の契約と同じですので、下がった給与で「納得した」と宣言することになります。 早々に次の会社を探されるのが良いかもしれません。 ご質問者様の会社 そう長くは無いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なんと!その場でのサインになってしまうのですね・・・ 強制を強いる書類ということのようですので、 変に抵抗しない方がいいかもしれないですね。 経営者が狂った思考の持ち主ですので このままですとadobe_san様の仰るように 先は無いと思います・・・ でも、一緒に頑張っている人達と共に 出来る所まで会社を変えていきたいと思います。 それでもダメだったら次の会社を探しますね。 貴重なご意見ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうこざいます。 サインを求められた時に「いますぐ書け!」って言われるのか、 時間をくれるのかが一番心配な点なのですけれど、 もしサインしない場合には違う理由で 嫌がらせや解雇される可能性もあるのですね・・・ このままでは引き下がれない部分もありますので、 何とか今後の対策を考えたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。