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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働契約について(従業員ではない人))

よその従業員を利用した営業について

このQ&Aのポイント
  • 他社の従業員を利用した営業について悩んでいます。飛び込み営業をした際、その営業先の会社の従業員から、主人の会社の営業をする希望がありました。
  • 報酬は月数万円で、主人と一緒に行動して営業をするとのことです。主人はその人を有能と認めており、その人の人脈が有力なため雇おうと考えています。
  • 私は疑問を感じていますが、少なくとも時間給制や成功報酬の決めどき、労働契約書の提示が必要ではないかと考えています。

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  • naocyan226
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回答No.2

>労働契約書を締結する場合に注意する点、決めておくべき事 この点については、労働基準法に規定されています。詳細はURLを参照して下さい。 労働契約を安易にお考えの様子ですが、厳密にいえば、人を雇うとこの法律を守らねばなりません。 注意する点、決めておくべき事となると、全てこの法律に明記されたことになります、としかいえません。 とまー、硬い事をいえばこういうことですが、ご質問の場合ではそんなに難しく考えることはないでしょう。契約書には、 1.労働時間を決めること 2.給料の額、計算の方法、支払日他を決めること 3.契約期間を決めること、無期限なら「期間の定めなし」とする 4.仕事の内容、仕事をする場所(もし特定するなら)を明示すること 少なくともこれだけは記載しなければなりません。 >その会社で社会保険に加入しています。当方でさらに社会保険に加入する必要はない そんなことはありません。実務の細かい事は省きますが、厚生年金、健康保険の保険料は両社の給料を勘案しなければなりません。 また、労災保険は貴社だけは別途の手続きです。貴社の仕事中の事故には、その会社の労災保険は適用されません。また、雇用保険は貴社分は貴社で負担しなければなりません。 その他、 ・時間給といっていますが、労働時間の正確な把握はどうするのでしょう? ・成功報酬の何%かを決めてお支払いする、これは労働契約では如何かと思います。一部を歩合給にするならともかく、全額成功報酬では、労基法に抵触する恐れがあります。これは、委託契約ですね。 結局、労働契約なら、なんだかんだとややこしい問題や法規制があります。 そこでご質問の場合なら、業務委託契約にした方がベターだと思います。これなら、労働諸法の規制がありかせんから、仕事のやり方や時間や報酬も当事者同士で自由に決められます。税面でも源泉徴収の手間もかかりません。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
nekosan593
質問者

お礼

読ませていただいていたのに、締め切るのが遅くなって申し訳ありません。参考にさせていただきました。大変役に立つご回答をありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#100169
noname#100169
回答No.1

契約されるなら出来高払いです。 つまり、契約しただけでは駄目で、取引が順調に全部終了して、その代価も契約通り入金していたら、その金額の〇〇%を成功報酬として支払うと言うものです。 時間給なんかもってのほかです。何を考えてるんですか。 他に仕事を持っていて云々は、あなたに関係ないことです。 で、従業員を雇うんですが、社会保険はどうしますか?強制で加入が義務つけられています。所得税も徴収しなければならなくなります。 そうした事も踏まえて判断されるといいでしょう。

nekosan593
質問者

補足

早々にご回答ありがとうございます。 少し誤解があるようなので、補足させてください。 契約するなら、成功報酬の何%かを決めてお支払いするのは当然だと思っています。ただ、取引がとれるかどうかも解らない時点での報酬というか、給与の問題なのですが、相手は月5万円を提示していますが、主人と営業できるのは多くて週一回、多くて一回に付き5時間程度だと思います。その対価として5万円は高く感じるので、その間は時間給でと思っているのです。 また、その方は今現在は別会社に勤務しているので、その会社で社会保険に加入しています。当方でさらに社会保険に加入する必要はないと思われます。所得税はもちろん、報酬を払う際に源泉徴収いたします。 単に二ヶ所給与という事で、その方を雇う事は問題ないのかもしれませんね。 一番教えていただきたかったのは、労働契約書を締結する場合に注意する点、決めておくべき事になります。よろしくお願いいたします。

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