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予約契約を複数の相手と?
あるものを友人から買う約束をしました。そいつは法律を少しかじった奴で、予約契約、というのを結ばされました。説明によると、そいつが予約完結権というものをもつので、しばらく考えて、売ってもいいし、売らなくてもいいけど、僕から『買うのやめた』ということは出来ないそうです。それだけならまだいいのですが、そいつは他の人とも同じ契約をしているそうです。モノはひとつしかありません。これは違法では無いのでしょうか?詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
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- buttonhole
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>自分に予約完結権があるから、例えば10人と契約しても、9人は断って、一番高い1人と売買すればいいんだ、なんて言いはってますけど、間違いですよね? 当事者の一方が、予約完結の意思表示をすれば、直ちに売買契約が成立するものとする契約のことを売買の一方の予約といいます。御相談者の事例では、売主(予定)が予約完結権を有するという内容の売買予約契約を締結したのですね。ちなみに、売主、買主双方が予約完結権を有するのを、売買の双方の予約といいます。 予約完結権が行使するかどうかは、予約権利者(本件の場合は友人)の自由ですから、一番高く買ってくれる人に売るというのは問題ありません。 文章を読んで気になったのが、売買代金額(あるいは売買代金額の算定方法)について合意はなされているのでしょうか。予約完結権が行使されれば、当然に、売買契約が成立するのですから、予約契約の段階で、予約の対象となる売買契約の内容が確定されていなければなりません。 友人の発言が「Aに対しては代金10万円で売却する予約契約、Bに対しては代金11万円で売却する予約契約がなされたが、Cから代金12万円で買いたいという申込があり、これ以上有利な条件はないと考えて、Cに対して売却の承諾をする。(A及びBに対しては予約完結権を行使しない。)」という趣旨ならば、言っていることは正しいのですが、文章を読むと、売買契約の重要な要素である売買代金の額が定まっていないように思えます。定まっているのであれば、一番高く買ってくれる人(つまり、10人目の人)とは、売買予約契約ではなく、売買契約を締結すれば良いだけの話だからです。 >そもそも、まだ自分のモノではないのに契約なんか出来ないと僕は思いますが、そういう法律がある、とまたしてもウソっぽいことを言ってます。 他人物売買も有効です。ただし、誤解がないように申し上げますが、他人の所有物を売ったら、当然に、買主が所有権を取得し、その他人は所有権を失うということではありません。売主はその他人から所有権を取得して、買主に所有権を移転する義務を負うという意味で、他人物売買も有効ということです。 もっとも、友人は予約完結権を行使していないのですから、売買契約はまだ成立していませんから、現段階では他人物売買ですらありません。 >僕から『買うのやめた』ということは出来ないそうです。 予約完結権が行使できる期間について定めがないのでしたら、予約者(御相談者)は、相手方(友人)に対して、相当の期間を定めて、その期間内に予約完結権を行使するか否か確答するように催告してください。もし、その期間内に友人が確答しなければ、予約契約は失効します。 民法 (売買の一方の予約) 第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。 2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
- yamato1208
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予約契約は、あくまでもその契約数の商品があるという状況で有効になります。 ですから、友人の言う販売するかの選択権はなく、あくまでも契約と同じ扱いになります。 1つの商品に、10人もの契約はできませんし、した場合は契約不履行ということになります。 普通に、店舗で予約をしますよね? それは、購入可能個数しか予約はできませんよね? 入荷が3個しかしないのを、それを上回る予約はできませんよね? それと同じで、予約でも契約ですから双方に縛りがあります。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。 自分に予約完結権があるから、例えば10人と契約しても、9人は断って、一番高い1人と売買すればいいんだ、なんて言いはってますけど、間違いですよね? さらに新事実が発覚しました。そのモノは、本当はそいつの兄貴のものだそうです。 安く買って転売しょうと企んでいるらしいですが、そもそも、まだ自分のモノではないのに契約なんか出来ないと僕は思いますが、そういう法律がある、とまたしてもウソっぽいことを言ってます。 それも間違いだということが分かれば、ガツンと言ってやりたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 とても分かり易いです。弁護士の方ですか? それで…やっぱり友人が正しそうですね。僕との契約は、金額も期限も一応決まっています。 期限ギリギリまで待って、売る相手を選び、お兄さんから買って転売するんだと思います。 何か友人に都合が良すぎるので質問しましたが、法的にも正しいなら仕方ないです。 どっちにしろ、レア物で、絶対欲しいので、立場弱くても従うしかなかったのです。 ご回答ありがとうございました。