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大分県教育委員会の件

ニュースでウンザリしています。税金の面から言うと、金品を受け取った側に確定申告の義務があると思うのですが、贈与税だと110万円にならないから、セーフですか? ああいうヤシには、重税かけたらいいとおもうのですが、何かないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>金品を受け取った側に確定申告の義務があると思うのですが… 職務に関連して受け取る金品は、税法上の贈与ではなく、あくまでも所得税が課せられる性格のものです。 給与と併せて確定申告をしていれば、税法面に限っては問題なかったとも言えますが、申告などとうぜんしていないでしょうね。 「お金 (商品券) は確かに受け取ったが、何のお金か分からなかった」 などととぼけているのは、 「職務に関係するお金とは思わず、贈与税の基礎控除内」 とでも言いたかったのかも知れませんね。 >重税かけたらいいとおもうのですが… 警察の捜査が一段落すれば、税務署も動き出しますよ。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。読みの深さに感心いたしました。

その他の回答 (1)

  • yonumogi
  • ベストアンサー率12% (14/111)
回答No.1

提供側の110万円で判定? 受取った側の110万円で判定。 贈与にはならないでしょう。

masuling21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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