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贈与税の申告について
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贈与税は「貰った人」単位で計算します。 10人の人に100万円、合計1,000万円贈与しても、貰った人は100万円贈与を受けたとして計算し、他者から20万円貰った人がいれば「年間120万円の贈与を受けた」とします。 現金の贈与は、事業所得上の経費にはなりません。 年所得300万円の方が、個人Aに300万円を贈与します。 Aは300万円の贈与を受けたとして、贈与税の申告書を提出して、贈与税が発生してるなら納めます。 300万円をあげた人は、個人所得が300万円だとして申告所得税の確定申告書を作成して納付する額が発生するなら納めます。 「利益からマイナス」するということは「経費にする」ということでしょう。 既述のように贈与は経費になりませんので、マイナスとする経理処理をしてはいけません。 違法というよりも、事業に関する帳簿の付け方が誤りです。
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- hata79
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事業所得以外の資産を贈与として110万づつを渡した場合は資産がへるだけで、何人に分配しても申告は関係ない] そのとおりです。 貴方の財布の中身が減るだけです。 事業用の経費にはなりませんから、所得に影響を与えません。 つまり確定申告には無関係です。
お礼
たびたびの、ご回答いただき有難うございました。 まだまだ勉強不足ですが、皆様のご意見を参考にしていきたいとおもいます。 どうも有難うございました。
- mukaiyama
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>一般的に110万までは、贈与をしたときに税金がかかりません… 違います。 年間に 110万までの贈与を受けたときに贈与税がかからないだけです。 贈与する側の物差しで測ってもだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >本人(与えた人)は確定申告のときに、この分は計上しないといけないの… だから、贈与する側は申告と関係ありません。 >また、もらった方は申告の必要があるのでしょうか… 他の人からの贈与も含めて、年間 110万以上あれば申告必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >確定申告のときに、通常は利益がありますので… 「(所得税の) 確定申告」と「贈与税の申告」とは別物。 >今回の贈与をしたときに、この事業の利益をマイナスにもっていってしまと税金… 事業用の資産 (現金、預金、土地建物など) を贈与したとのなら、 【事業主貸 200万円/現金 (ほか適宜科目) 200万円】 の仕訳をするだけで、事業所得 (利益) は増えも減りもしません。 家事用の資産を贈与したのなら、もともと事業の収支には何ら関係ありません。 >所得が多いと、税金・住民税・国保の料金等がどうしても… 税金を払いたくないのなら、店を閉めて無職になることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
迅速のご回答をいただき有難うございます。 貼付資料までいただきとても参考になりました。 自分自身が勉強不足で、恥ずかしい限りです。 取り急ぎ、お礼まで・・・
お礼
ご回答をいただき有難うございました。 事業所得との区別とのことでわかりやすい回答をいただき理解できました。 事業所得以外の資産を贈与として110万づつを渡した場合は資産がへるだけで、何人に分配しても申告は関係ないと解釈でよろしいのでしょうか?