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特別償却を伴う新定率法について

経理を担当する者です。 機械装置(耐年10年)を新定率法で償却するにあたり、中小企業の特例で特別償却30%も併せて行う場合は償却完了年が8年目になるのですがこれで良いのでしょうか?特別償却をしてもしなくても10年目に償却を完了させなければいけないのでしょうか?どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。

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回答No.1

こんにちは。 >特別償却をしてもしなくても10年目に償却を完了させなければいけないのでしょうか? いえ、そんなことはありません。 貴社は、準備金方式を求められる企業ではございませんよね。 私もちょっと適当な額を基に電卓を叩いてみましたが、確かに直接償却方式で計算すると8年目で終わりますね。 でも特別償却とは費用の前取りであるのと共に実質的には耐用年数の短縮効果もございますから、これは仕方のないことですよ。そもそも耐用年数というものは、あくまで将来減価額を算出するにあたっての計算要素の一つに過ぎませんからね。 それよりも、特別償却を考えておられるということは当該資産は税額控除の対象でもあると思いますが、特別償却の場合は2年目以降の償却額が激減しますから、この有利不利選択は利益計画等を含め御熟慮下さいね。 ご参考にしていただけましたら、幸いです。

405san
質問者

お礼

ご回答誠に有り難うございます。先々のことまでご心配くだいさいまして有り難うございます。課内で意見が分かれたものですから・・・ 自信をもって処理したく思います。有り難うございました。

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