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離婚届けについて
離婚書は、印鑑はかならず双方がおさなければいけませんか、印鑑だけかたほうの当事者が両当事者の分の、2箇所を押したとし あとは名前だけ本人の実筆で書いてもらうやりかたは法率的に効力があるのでしょうか。 離婚して、養育費などをすべて支払った証拠として、文章でのこす必要があると思います。どのような文面で書けば良いのでしょうか、
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- akak71
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回答No.1
法的には有効。 ただし、今はこんな事をする人は誰もいない。文書偽造だと言われたら困ります。 署名して印鑑を貰うべきです。 後段、公正証書で文書を作成することを勧めます。
お礼
有り難うございました
補足
先に印鑑を押していても、相手が承知のうえ署名しても、あとから 文章偽造といわれる事もあるのですか?