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離婚後に隠し子発覚
最近離婚しました。 夫から、離婚に応じなければ家は売って寄付する、仕事も辞めるから生活費はゼロになる、と脅されて応じました。 結婚当初からDVまがいのこともあり、不貞の証拠もあったので、条件次第でとは思っていましたが、脅し内容を本当に実行しかねないのと、私も早くすっきりしたかったのとで、子どもが二人いますが、不本意な条件で離婚することになりました。 離婚後の事務手続きする中で、離婚届と同時に不貞相手との子どもを認知していたことが分かりました。 一年以上掛けて行ってきた調停と裁判では、女性のことは認めていましたが、子どものことは知らされていませんでした。 事実を離婚後に知ることになり、かなりショックでした。 離婚が決まり、和解金と養育費が決定してしまった今となっては、どうしようもないのでしょうか。 このことを隠されて離婚したのですから、条件を見直ししてもらうことは出来ますか。 それとも逆に、隠し子の存在を知ったことで、養育費を更に減らされる可能性もあるのでしょうか。 携帯から、読みにくい文章で失礼致しました。 来週、弁護士に相談はするつもりですが、色んな見解があれば知りたいと思い、こちらに投稿させていただきました。 よろしくお願い致します(;_;)
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- -yo-shi-
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あくまでも個人的見解です。 離婚に伴う金銭には大きく分けて、財産分与・慰謝料・養育費があると思いますが、それぞれは別の物です。勿論、双方が納得するものであれば、合わせて〇〇万円と決めても良いでしょう。 今回の要件は隠し子に関わるものですから関連性があるとは言い難いと思います。 関連性があるとすれば慰謝料に該当すると思いますが、隠し子の存在は不貞行為を立証できる物に過ぎないと思います。 つまり、不貞行為に対する慰謝料は精神的苦痛を金銭に換算したものですから、離婚後に発覚した隠し子の存在は無関係であると言えます。何故なら、離婚後に子供が出来たのと同じであって、婚姻関係にあった時には子供の存在が苦痛ではなかったから。 不貞行為自体が離婚との関連性が無く、旦那さんの本当の離婚理由が不貞行為(隠し子)であるなら、慰謝料を請求するのは可能だと思います。 不貞行為に関してはすでに和解が成立している状態で、隠し子が発覚したからと言って離婚条件(慰謝料)の見直しを求めるのは簡単な事では無いと思います。 養育費に関しては、元旦那さんの収入と子供の人数も考慮すべきものですから、対象となる子供が1人増えれば減額交渉の要因にはなると思います。 戦う価値はあると思いますし、是非戦って欲しいとは思いますが…苦しい戦いになると感じております。 弁護士の経験と手腕が大きいと思いますので、委任は焦らず、数人の弁護士さんに相談をされてから決められた方が良いかと思います。
- yuubee(@yuubee)
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養育料は減らないでしょうが、もっと出させるのは、手間が面倒そうですか実質やってられないんじゃないですかね。 それを口実に、養育費等の支払いの確実化をはかったほうがよさそうな気はします。
- 783KAITOU
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元ご主人の言う離婚条件に瑕疵があった、ということで慰謝料の請求は可能です。あなたがご主人の認知を離婚前にご存じだったなら、今回と同じ条件で離婚はされていなかったと思います。もっと慰謝料(和解金)は増えていたでしょう。あなた自身がもっと多くの金額を要求していたでしょう。なぜなら、それだけご主人に裏切られていたのですから。 そして、裁判所とか弁護士は、夫婦の問題解決の際、慰謝料も、諸問題の責任の責めを負ってもらうための解決金も、両方合わせて「和解金」という言い方をします。しかし、慰謝料は慰謝料、諸問題の解決をお金で精算する解決金は解決金として、お金の支払いを受ける名目は明確にされた方が良いですよ。 相手の言いなりにならないように予備知識を持っておかれると良いでしょう。離婚後でも大丈夫です。今からでも家庭裁判所に調停を起こされることをお勧めします。 認知をあなたが知ったからと言って、決まっている養育費が減額されることはありません。養育費の減額が認められるのは、主に収入の減額、病気、等を始め物価の高騰などが主な減額の原因になります。
- anndoromeda
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弁護士がついているなら、弁護士とよく相談されることです。 来週と言っても、明日は月曜・・直ぐに来週です。 それまで待ちましょう。 まあ、DVまがいの事がある様な男と別れられてラッキーでしょう。 これは、本人が余程の自覚(自覚してかつ治そうと本気で思わない)のない限り・・また時間をかけない限り治りません。 その様な男と縁が切れて本当に良かったです。 恐ろしい事に、これらの事は受け継がれてしまうのです。 その様な男は熨斗をつけて・・ですよ。 あなたとお子に、幸いあれ。