- 締切済み
離婚した夫から次男を取り返せるでしょうか?
友人41歳、元夫47歳、長女高1、長男中1、次男小6 元夫の借金が理由で1年前に離婚。 子供3人の親権養育権を求めて調停で争った結果、長男次男に関しては会いたいときにいつでも会うことが出来るという条件で、長女のみの親・養育権獲得に甘んじた。慰謝料も養育費も一切もらっていない。 現在は長女と2人で元の家から徒歩5分の所に住んでいる。 元夫は長男次男に大変威圧的ですが、よく遊んでもくれるので、恐れている反面とても慕っており、離婚時に「父と暮らす」と選んだのは本人たちです。 しかし離婚三ヶ月後から元夫は、家に女性と連れ子3歳を連れ込むようになり(離婚前から付き合っていたと思われる女性。彼女も離婚している)、部屋に彼女との写真を沢山飾ったり、家も留守がちにしているようで、それが原因なのかは推測ですが、次男は登校拒否気味になり、友人の仕事場に会いに来て「母と暮らしたい」と度々訴えるようになった。 元夫の態度は全く常識的ではなく、何度電話をしても「君はもう他人だ」等と威圧的に言いたい事を言われて切られてしまい、着信拒否されている。両親などの言う事は一切聞く耳もたない人です。 友人は次男を引き取りたいとのですが、話し合いで解決しそうにありません。 (1)裁判を起こす前に出来ることはあるでしょうか? (2)民事裁判となると金銭的にいくらかかるのか? (3)裁判に有利な証拠は必要?どんな物を証拠にすればいいでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1)裁判を起こす前に出来ることはあるでしょうか? 調停を申し立てます。いきなり裁判は出来ません。(調停前置主義といいます) >(2)民事裁判となると金銭的にいくらかかるのか? 正確には民事裁判ではなく家事審判となりますが、基本的にはそんなに金額がかかるものではありません。ご質問のような話ですと通常は弁護士も使いませんし。 >(3)裁判に有利な証拠は必要?どんな物を証拠にすればいいでしょうか? 必要ありません。 とりあえず親権者変更の調停を申し立てることになり、調停で合意できればそれで終わり、合意できない場合には審判となりますが、この審判では家庭裁判所調査官が調査しますし、特に中学1年ということであれば、子供本人の意向がかなり強く反映されますので、実態をみて現在の父による養育が不適当であると判断されると母親に親権を移すということになります。 親権の話は子供の将来にも影響するものであり、子供というのは社会的に保護される存在ですから、単に親同士の話だけで決められたりすることはないのです。 第一に子供にとって望ましい生育環境が重視され、判断は親の主張よりも裁判所の判断が優先されてきます。
お礼
お礼が遅くなって申し訳有りません。離婚した時も調停離婚で時間がかかったらしいので(元夫が出席しなかったりで…)次男のSOSに一刻も早く答えられる方法があればと思ったようです。法的に親権を得ようと思うとこれしかないのでしょうか。裁判でも時間がかかるのは同じですかね…。急がば回れで「親権者変更」を調停に申し立てするようアドバイスしたいと思います。ありがとうございました。