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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚を決めてから)

離婚を決めてからの話し合いについて

このQ&Aのポイント
  • 離婚を決めてからの話し合いについて相手の主張と自身の主張があります。親権、養育費、財産分与などの条件を考慮しながら話し合う必要があります。
  • 離婚を決めた後の話し合いには様々な要素が含まれます。主人の要求と自身の要求が異なる場合、妥協案を見つけるために専門家の助言を受けることが重要です。
  • 離婚を決めた後の話し合いでは、親権、養育費、財産分与などの問題を解決する必要があります。弁護士の相談を受けることで、自身の権利を守るためのアドバイスを得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.3

●主人の言い分  親権は渡してもいいが養育費は出せない。   →こんなの通りません。    慰謝料が出せなくても養育費は支払うのが当たり前。    ただ、金額はご主人の所得を考慮して決定すべきです。  こちらから会わせて欲しいとは言わないが、もし将来子供達が会いたいと言ったら会わせてほしい。   →養育費が子供の権利であるように、    実の親に会いたいという気持ちも子供の権利でしょう?    ご主人の言う通りにされたら良いかと思います。  現在私が使っている車ですが主人名義で購入し、ローンがまだあります。  そのローンを私が払っていくのであれば、このまま私に車を渡しても構わない。   →あなたがその先使う車ならば、ローンも折半すべきです。    気に入らないのであれば、拒絶して売り飛ばし、    安い軽自動車等に乗り換えたら良いでしょう。  滞納している税金は2人の物だと言う考えから折半する事。   →当然です。 ●私の言い分  親権、監護権共に私に渡すこと。  養育費は私の権利ではなく子供達の権利なので相場通りに払う事。   →重複の為、上記参考のこと。  これから先お互いに再婚しても減額はしないこと。(これは友人のアドバイスです)   →お互いの未来の家庭の経済状況を考慮すべきだと思いますよ。    あくまで一例としてですが・・・    もしあなたの再婚相手が裕福な人で、彼は貧乏な新婚だったとしたら、    「同じ金額」ということ自体がものすごく不平等です。    彼と話し合いができる関係ならば、減額だけでなく増額も考慮すべきです。  私は専業主婦でしたのでこれから仕事を探します。仕事が決まるまでの生活費として  扶養的慰謝料の支払い。   →「仕事が決まるまで」という言い方だと、あなたにとって一方的に有利です。    過去にそういう理由をつけて年単位で就職活動していた人がいました。    離婚せずに旦那をATMとして利用していたんですね(笑)。    あなたがそうだとは言わないが、あなたの条件だとそう思われてもおかしくないと    言いたいのです。その辺りを御一考下さい。  過去のDVに対する慰謝料も合わせて請求する。(証拠は写真のみあります)   →いいと思います。DVは許しちゃいけません。しっかりと請求しましょう。    ただ、もしご主人が手持ちがなく、この先の経済状況も悪くて    分割すら厳しい状況なら、どうやっても受け取れません。    その場合は、きっぱりあきらめて下さい。ない人からはとれません。  税金についてはあくまでも主人名義で来ている税金。私に払う義務はないのではないか。   →これはダメです。ご主人名義に来る理由を無視してます。    ご主人が「世帯主」だからご主人宛てに来るんです。    そんなことをいうなら、ご主人個人宛てに給料が入ったら    それを世帯で使う方がおかしいってことになっちゃいますよ。    税金は世帯に来たものですから、まずそれを支払って、残りを山分けして下さい。  あなたとお子さんの為に有利な条件をそろえたいというのは、気持ちはわかるんです。ただ、そう前面に出して言われちゃうと、あなたの非が見えますよ。そこは隠して相談して下さいね。何故って、離婚後にはご主人にも人生があるんです。大切なのは、あなたたちに有利な離婚ではないんです。大切なのは、双方ができるだけ納得できる「平等」な離婚なんです。  あまり態度には出さず有利な条件を模索して下さいね。また、形だけでもいいですから、ご主人の将来を考慮してあげてる「フリ」はして下さい。じゃないと、反感を買って条件が悪くなることもあります。

hiyokomilk
質問者

お礼

車を貰うならローンは払うつもりでいたのですが、残りは折半が普通なのでしょうか。その他の点もご指摘頂きましてありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • iwarikan
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

ナンバー4さんの 貴方が再婚したら 養育費は貰う権利が消滅します。 これは間違いです。 再婚しても養育費はもらえますが、あなたのあたらしいご主人にもお子さんの扶養義務がうまれます。 よって元のご主人は減額できるだけで0にはなりません。

hiyokomilk
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.6

なんかすごい大間違いがあるので・・・ 妻が再婚したら、養育費の支払いが免除されるなんて そんな大嘘は、日本の法律には存在しません 法律でも親子の縁が切れない訳で、相続と、養育費が 無条件で免除されるようなことは絶対にありませんから・・・ (死んじゃえば別だけど) で、 親権は、もう解決済みですね 、 ・養育費は旦那の言い分は通りません  最後の最後は、家裁で決められます ・減額は、申し立て後に調停が開かれて話し合われます  不調に終われば…やはり最終的には家裁の決定に従うことになります ・離婚後の生活費は、お互い知ったこっちゃありません  別居中の生活費を夫が負担する義務はあります ・税金は、なにをバカなこと言っているのかわかりませんが  お二人で支払うべき負債です  無視すれば、ご主人に請求が来るだけです  元妻は痛くも痒くもない  元夫の出たとこ勝負です ・過去のDV 過去ですからね?  離婚の理由次第ですよ・・・慰謝料は・・・ >来週の月曜日に無料の弁護士相談に行く予定ですが で、有利な条件は無いでしょう その程度の覚悟で、こんなとこで時間つぶしているようだと元夫の勝ちです 取れる物が無いのなら、弁護士はどうかと思います でも、最低限の費用は出して抑えるべきところだけは確実に抑えないと 元夫がよほどのバカでない限り絶対に不利な離婚になりますよ

hiyokomilk
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#135170
noname#135170
回答No.5

細かい内容は他のNO4回答者様が言われてる内容に同意です。 みなさんの意見も同じだと思いますが、 私はあなたが子供の理由にご主人から必要以上に金を巻きあげてやろうという 印象を持ちました。 あと離婚理由にあなたの責任は書かれてませんがまったくないでしょうか? もしあれば慰謝料から調整されるはずです。 >仕事が決まるまでの生活費として 扶養的慰謝料の支払い。 特にこれはありえないでしょう。他人なのですから。

hiyokomilk
質問者

お礼

ありがとうございました

  • mama4615
  • ベストアンサー率18% (987/5267)
回答No.4

どちらも都合の良い事ばかり言っているから なんでしょうね。。。 貴方が譲歩出来る事はしないと 相手も譲歩しないと思います。 税金についてですが 世帯主ですから 旦那様の名前で来るのが当然です。 でも 扶養だったのでしょ? 払う義務は無い と突っぱねるのは どうかと思いますよ。 一応 乗っているのは 貴方だし、、、。 それを貰うなら 旦那様から購入した って形をとる。 でも 私なら そんな車いらないな。。。 旦那様の名義でしょ? 離婚して名義変更だって業者に頼めばお金が必要ですしね。 ならば 売って ローン返済。 足りない分は 折半しても良いと思います。 >これから先お互いに再婚しても減額はしないこと。(これは友人のアドバイスです) 無理です。 貴方が再婚したら 養育費は貰う権利が消滅します。 私だったら 一括で貰います。 本来なら500万でも 一括で貰えるなら400万に下げてでも 貰います。 先なんて分からないですからね。。。 世の中に 養育費をきちんと支払っている人って 少ないですよ。

hiyokomilk
質問者

お礼

税金と車は別問題です。ありがとうございました。

noname#138914
noname#138914
回答No.2

ご主人の言い分の養育費は出せない。は通用しません。 仰るとおり、子の権利だから。 >ローンを私が払っていくのであれば、このまま私に車を渡しても構わない。 滞納している税金は2人の物だと言う考えから折半する事。 これはご主人のほうが利がありますよ。 貴女が車の実質上の持ち主になるのだから払うのは折半では? 何より今後乗りたいのなら半分でもはらうのが財産分与です。 嫌なら車を売って、その損益も税金も折半が財産分与です。 再婚しても減額しないは夫の権利ですから無理ですね。 貴女が再婚した場合、主たる扶養者は養子縁組に関係なく貴女の新しい夫になります。 相手が再婚した場合も減額対象ですしそれをとめる手段はありません。 ご自分の子の権利は主張してお友達のアドバイスを信じて?おかしなことをしないほうがいいです。 離婚で一番得をする方法は取れるものだけ取って離婚しよう、では無理です。 ごめんなさいね、はっきり言ってガメツイとかえって損をしますよ。 なら車は処分、DVについては今後裁判でとなる可能性も・・・。 最後に子供にあるのは義務じゃなく心からの愛ですから。母親との関係が悪くて子供にも合わない父親も多いです。子の損益を考えてあげてください。 扶養的慰謝料の支払いは財産分与について余力のあるご主人が出せるものです。 子供が1歳では婚姻期間が短いはずでは?これも厳しいですし扶養的財産分与はあくまでも一部ですからこれでまるごと生活費というわけにはいきません。。 このあたりを相談することでしょうか。

hiyokomilk
質問者

お礼

車がないと困る地域に住んでいるので、貰うなら払うつもりでいたのですが、残り全額なのか折半なのか…。相談してみます。ありがとうございました。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.1

 離婚経験ありの男です。専門家ではないので参考まで。決めることは離婚協議書でぐぐるとひな形が出てきますので読まれればわかると思います。 ○養育費について。これは質問者様が言われている通り、お子さんの権利なのでご主人に支払義務があります。ただ、質問者様が再婚し、再婚相手が扶養義務を認めればご主人の支払義務はなくなるはずです。 ○税金という負債も夫婦の共有財産ですから当然、質問者様にも支払義務が発生すると思います。車を含めて全ての財産を処分されて残ったものを二人で別ける方がすっきりして良いと思います。正の財産は受け取るけど負の財産は受け取りませんなんて都合のよい話は通りません。もちろん、相手が認めれば何でもアリですけど。 ○DVに対する慰謝料は請求できますが、離婚したら他人ですから扶養義務なんかありません。 http://sanda93i.com/sample1.html http://www.katojimu.com/rikon/kyougisyo-rei.htm

hiyokomilk
質問者

お礼

参考にします。ありがとうございました。

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