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離婚届けについて
離婚は「離婚届」が役所で受理された時点で成立するものなのでしょうか? 例えば、片方が拒否している状態で、名前と印鑑を関係ない第3者にお願いして筆跡を本人のように見せかけて、役所が受理した場合はどうなってしまうのでしょうか。
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こんにちは。以前戸籍事務をしていましたので、たいていの事はお答えできると思います。 >離婚は「離婚届」が役所で受理された時点で成立するものなのでしょうか? 役所では、形式が揃っていれば受理せざるを得ませんから、成立します。 >例えば、片方が拒否している状態で、名前と印鑑を関係ない第3者にお願いして筆跡を本人のように見せかけて、役所が受理した場合はどうなってしまうのでしょうか。 上記のとおり、成立します。役所では、本人の筆跡かどうか分かりませんから。 もし、拒否している方が、無効の訴えをするなど、法的手段を取らないと、そのまま成立した状態になります。 なお、もし勝手に離婚届を出される恐れがある場合は、本籍地の役所に離婚届の不受理届を出しておかれる事をお勧めします。これを出しておかれると、勝手に出されても、遡って不受理になり、離婚は成立しません。ちなみに、有効期限は6ヶ月ですから、6ヶ月ごとに更新する必要があります。
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- sat4
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離婚届は、形式的に要件が成立していれば、市町村で受理し、戸籍上は成立します。 しかし、偽造など、夫婦いずれか一方が離婚する気がない離婚届は、たとえ受理されたとしても無効です。しかし、これが無効かどうかを判断する権限は市町村にはありません。 無効として戸籍を訂正するには、家庭裁判所に離婚無効確認の調停を申立て、そこで解決できなければ同じく家庭裁判所に離婚無効確認の訴えを起こし、その結果に基づいて戸籍の訂正を行ってもらう必要があります。 離婚の無効を主張するならば、こうした手続きを踏むことになりますが、素人では手続きは、ほぽ無理なので、弁護士に相談されるべきです。
お礼
ありがとうございました。 なるほど、調停で経穴できるようですが、費用がかかってしまうようですね。 勝手にだされた方は、費用も手間もかかるし迷惑ですね。
- 5emon
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>離婚は「離婚届」が役所で受理された時点で成立するものなのでしょうか? 一応成立します。 >例えば、片方が拒否している状態で、名前と印鑑を関係ない第3者にお願いして筆跡を本人のように見せかけて、役所が受理した場合はどうなってしまうのでしょうか。 それは「公文書偽造」という犯罪です。一度受理してしまうと、住民票や戸籍を離婚ということで処理しますが、偽造ということが判明すれば、職権で訂正(無かったことにする)することになります。警察のご厄介になることになりますよ。
お礼
いち早いご回答ありがとうございました。 よく理解できました。
お礼
ありがとうございました。 不受理届を出すことなんてできるんですね。 役所も受け取る事だけが仕事ですからね。いちいち本人確認なんてしませんよね。