• 締切済み

公証役場・・行政書士・・効力は同じ?

この度 離婚する事になりました。 子供の養育費に関して書面に残しておこうと思います。 旦那が将来 養育費を払わなくなる可能性があるので そうなった場合に備えて効力のある書面を作成したいのですが・・・ 公証役場で書面を作る場合と行政書士に作ってもらう場合とでは効力は違うのでしょうか? 公証役場の場合 旦那と私の双方(または代理人)が出向かないといけないので。旦那とは顔を会わしたくないので・・・ 行政書士に書面を作成してもらった場合 公証役場で作成したのと同じ効力はあるのでしょうか? また・・行政書士の場合は旦那と私の双方が出向かないといけないのでしょうか??

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

行政書士に作成してもらうということ(弁護士等でも同じです)は通常「公正証書案」作成や「公正証書作成」手続き代行を頼むのと同義語です。 このような場合間違いなく行政書士は公正証書作成をお勧めすると思います。 つまり自分で直接公正役場に行って相談から作成依頼 までできる人は行政書士に頼まないで問題ない。 逆にこれができない人は行政書士等に依頼すべきです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

公証人が作成した文書は「公文書」です。 行政書士が作成した文書は「私文書」です。 従って、公証人の作成した文書ならば、後で、強制執行ができます。 ただし、お金の取り立てだけで、例えば、「○○は××の建物を明け渡すこと。」などのことは公証人が作成しても強制執行はできないことになっています。 その意味では公証人も行政書士も同じですが、今回は「養育費を払わなくなる可能性がある」と云うことなので公証人ですべきです。 なお、「旦那とは顔を会わしたくないので・・・」と云うことなので、その事情を話せば別々に行ってもかまいません。内容さえ違わなければ。

  • chesha-T
  • ベストアンサー率52% (62/119)
回答No.2

#1の回答者の回答に補足します。 公正証書も、ただ作っただけでは 法律に詳しい人が作った普通の契約書と一緒です。 執行力を持たせるには、 「強制執行認諾条項」を付ける必要があります。 公正証書で作る場合には、 これを付けてもらうようにしたほうが良いでしょう。 (っていうか付けないと公正証書にした意味がないような・・・) そしてもう1点、質問者が気にされている「双方が出向く」というのは、 「双方が一堂に会す」という意味でしょうか? 意見を早くまとめるという意味では、 どちらに依頼する場合でも、そうしたほうが良いでしょう。 (どちらの場合でも、最終的に内容を決めるのは当事者ですから) そうではなく、「こちらに来てもらいたい」という意味であるならば、 行政書士の方が機動性は良いでしょうが(必ずしもそうとは言い切れませんが)、 その分、出張費用がかかることになって、 けっこうな費用になるかもしれません(行政書士によります)。

noname#14541
noname#14541
回答No.1

全く違います。 行政書士が作成した文書は「私書証書」であり、個人が自分で作成した文書と何らかわるところはありません。 自分でワープロを売って作成した文書と同じ効力しかありません。 これに対して「公証人」が作成した文書は「公正証書」となり、特別な効力を持ちます。 一番大きな「効力」は「執行力を持たせることができる」という点です。 普通は裁判を提起して勝訴判決を受けた後でしかできない「強制執行」が裁判なしで行えるようになるということです。 詳細については下記法務省HPの記載をよく読んでください。 将来養育費を自主的に支払わなくなった場合に、給与の差押え等の強制執行が「すぐに行える」か「まず裁判を行わなければならないか」という大きな違いが生じます。 なお、「行政書士を通じて」公証人に依頼を行うことで公正証書を作成することも可能ですので、行政書士に相談しても無駄ということではありません。 公正証書の記載内容についての相談などでは有用なアドバイスを受けることができるでしょう。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji30.html

関連するQ&A