- 締切済み
離婚時、このような文章は法律的に有効ですか?
夫が結婚して半年で風俗店にいったことが発覚しました。本人は行ってないと言っていますが、 結婚前にも二股していたことがわかり、なんとか隠しとうそうとしていました。 今回のことは証拠がなく、病院にも行ったところシロでした。信用してあげたいと思っています。 でも、エイズや不妊症など恐ろしい病気もあるので、この先、他の女姓との行為があったら、離婚したいと思っています。その際、離婚の慰謝料や養育費、生活費などのお金の件でもめないために、今のじてんで、一筆サインしてもらいたいのでしが、いざと言う時にこのような文章は法律的に有効ですか? 「この先、不倫とか浮気とかそういう女性関係はないことを約束します。 もし約束をやぶったら、離婚して●●の言う通りの条件に従います。」日付け サイン 将来、子供ができたり、環境にも変化があるかもしれないので、具体的な金額の提示ではないし、また、あまり、殺気立った書き方にもしたくありません。主婦の素人なので法律的にはくわしくありません。どのような文章にしたら有効でしょうか?手助けしてくださいませんか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mahopie
- ベストアンサー率64% (563/872)
先の回答に異論を挟む気はないのですが、少しアプローチの仕方を変えてみます。 1. 結婚自体が当事者間での契約であり、そもそも夫婦双方に貞操義務がある。 2. 民法第770条では裁判上での離婚請求事由に「不貞」が挙げられている。 3. 協議離婚についても、当然に民法第770条の離婚請求事由は根拠になる。 4. 但し、いずれの場合でも、又質問者が望む契約を交わした所で事実の証明は妻側がしなくてはならない。 5. 離婚時の条件については、現段階で確定させることはかえって妻側に不利になる可能性が高い。(婚姻年数増加・夫の収入増加・子供含めた環境変化・慰謝料事由の拡大等) 6. 不倫・浮気を離婚理由として挙げて夫婦間で契約書を交わしても交わさなくても、不貞を事由として離婚請求ができるという効果は同じ事になる。 7. 民法第754条の夫婦間契約の取消権については、解釈上本件ケースでの有責の夫側からの取消権を無条件で認めるものではない。(以下ご参考) http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sihou112.htm 8. 又、敢えて文書で契約書を交わす事で夫の行動への牽制・抑制効果は期待できる。 9. 加えて、契約違反に対する妻側の意思表明とその時点で夫が自由意思で契約書を交わしたと言う点は推測可能であり、それを交わしながら再度事に及んだ結果妻の精神的苦痛が増加した、という主張への側面的な証拠にはなり得る。 10. 離婚時の財産分与については離婚理由によらず、財産形成のプロセスの問題であり、子供の養育費については離婚後も当然父親には負担する義務がある。 と言う考え方で、現時点で交わす契約が最悪事態再発の際に妻側の権利(慰謝料・財産分与・子供の養育費)を制約する内容にならない限り、夫婦間で契約を交わす意味はあるものと考えます。 なので、現時点で世間対比やや大き目の条件で慰謝料額を決めた契約を交わしておけば良いのでは、と考えます。
- since2006
- ベストアンサー率11% (12/105)
具体的な金額の提示が必要無いのであれば、白紙の離婚届に署名押印をもらっておいたらどうですか?
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
婚姻中の契約は婚姻中はいつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる と民法に定められています。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
「この先、不倫とか浮気とかそういう女性関係はないことを約束します。もし約束をやぶったら、離婚して●●の言う通りの条件に従います。」 このような文書を作成しても何の意味もありません。 1.単なる私文書(契約の有無や有効性を証明しなければならないサインを本人がしていても脅迫等による無効の主張も可能) 2.自殺や浮気相手の殺害を要求しても当然に無効 3.公正証書等はにするにしても離婚は強制執行できない。離婚の際の慰謝料等は具体的な金額がなければ強制執行できない。 結論:不倫等夫の有責離婚の際の慰謝料等具体的に取り決めて公正証書で支払わない場合即強制執行できる旨の記載を入れる。子供の養育費は離婚の際別途公正証書作成。(但し、現実に生活が困窮していればその生活の範囲で養育費の負担となる)
お礼
回答ありがとうございます。 詳しい事がわかってよかったです。 これからゆっくり対策を考えていこうと思います。