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会社の借金の保証人の責任範囲について。

お世話になります。 現在、離婚に向け話し合いをしており、 財産分与で土地と住宅の名義を妻にすることが ほぼ決定しています。 しかし最近、夫の経営する会社(有限会社・資本金300万円)は、 銀行から2000万円ほどの借入金があることがわかりました。 現金がうまく回っていない様子です。 夫個人がこの借入金の保証人になっている場合、 財産分与をすることを借入先に申告しなければならないのでしょうか。 また、もし離婚をしなかったとして、夫が返済不能になったら、 土地と住宅を売却して返済の一部にしなければならないのでしょうか。 当方の資料です。 ・所得 夫:600万円(申告上であり、実際はわかりません)、妻(会社員):400万円 ・住宅ローンなし、他の借入金なし、貯金なし ・子ども二人(大学生) 奨学金受給予定 ・現在の持分 土地:夫100% 建物:夫90%、妻10% ・財産分与後の持分 土地、建物とも:妻100% ・離婚後は妻と子どもが居住する どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

抵当などは法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を有料ですが、取得すればわかるはずです。 ただ、登記簿は土地の地番ごとですので、複数の筆数がある土地をひとつの目的で利用される場合もありますから、すべてをとるようにしましょう。さらに役所の税務課で固定資産台帳の内容を書面にして発行してもらうことも出来ると思います。こちらも有料ですが、取得することで他の固定資産があったりもしますし、法務局で必要な大字・小字などの字がわかったり、正式な地番がわかったりもします。 有料とは行っても、すべて1通数百円から1000円程度でしょう。信用の無い相手との交渉では、役所での調査も重要でしょう。 相手方の言い分に納得できない場合やまとまらないときは家庭裁判所での調停(話し合い)も検討が必要でしょう。まずは専門家を探すことも重要です。

harapekopon
質問者

お礼

お忙しい中、再度のご投稿をありがとうございます。 やはり専門家に相談したいと思います。 法務局へも行ってみます。

その他の回答 (2)

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.2

>夫個人がこの借入金の保証人になっている場合、 >財産分与をすることを借入先に申告しなければならないのでしょうか。 特約でそのように定めている場合以外、申告する義務は一切ありません。(通常はそんな特約はありませんが) どんなに借金を背負っていたとしても、自己所有の財産を自由に処分する権利はあります。但し強制執行を逃れるために悪意で行った財産処分や隠匿は刑事訴追を受けたり、処分を取り消されることがあります。 >もし離婚をしなかったとして、夫が返済不能になったら、 >土地と住宅を売却して返済の一部にしなければならないのでしょうか。 その不動産に債権者の抵当権が設定されている場合は、競売となるでしょうが、そうでなければ他の方法で返済すれば不動産売却は必須ではない。他にめぼしい財産がなければ不動産を売却するしかないとは思います。(所有不動産に強制執行がかけられることになると思われます) 尚、離婚と財産分与の時期が、債権者の回収実行の直前であるなど、時間的に接近している場合、偽装離婚を疑われることがありますので注意が必要です。離婚に伴う財産分割協議書や養育費支払契約書などを公正証書で作成しておくなどしておいた方が良いでしょう。 債権者から執行を受ける懸念があるのならば、違法を疑われないよう、また執行手続きが進む前に、早めに離婚協議を進めて財産分与処理をしておいたほうが良いでしょう。

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 不動産に債権者の抵当権が設定されているかどうかは、 法務局で調べればわかるのでしょうか。 夫に聞いても多分本当のことは言わないと思います。 (もう信頼関係はないに等しいので・・・) 専門家の方に相談をしてみます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

保証人となっている借金は、保証人にとっては自分の借金と同じでしょう。しかし、あくまでも同様というだけで完全な借金ではありませんから、財産分与には含まれないと思います。 ただ離婚前に経営する会社を倒産させてしまえば、夫の借り入れと変わらなくなりますから、不動産の売却も必要になるでしょう。 ちなみに担保(抵当)などがついていませんか?ついていれば複雑になりますよ。ご自身での手続きが難しければ、最初から専門家を利用しましょう。名義変更などを考えれば司法書士が良いと思います。またトラブル回避のため財産分与や親権なども書面にすべきだと思います。

harapekopon
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 担保にはなっていないと言っていましたが、 ちゃんと確認したわけではありません。 実は一年ほどは家庭内別居状態で、夫の会社の事情はよくわからないのです。 一ヶ月前に夫が出て行き、その頃から彼の精神状態が不安定になってきて、 言うことが二転三転し、先ほどもメールで「やはり家は渡さない」と言ってきました。 なので、いますぐに財産分与等の内容を書面にするのは無理そうです。 専門家の方に相談してみます。

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