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財産分与の計算方法について
お恥ずかしい話ですが、妻と協議の上離婚することとなりました。 そこで親権者、養育費、慰謝料等はほぼ決まっているのですが 財産分与だけ決まりません。 分与する財産は、建物(私の持分は2/3残り1/3は私の父、残債有) 車2台です。 負の財産は生活費の足しにしていた借金があります。 借金については半分ずつ、車についてはぞれぞれ一台ずつと考えていますが、建物の方だけ決まりません。 建物については、今後も私が住み続けるつもりでいます。 そこで建物の財産分与の計算の仕方についての質問なんですが、私は (住宅の時価×私の持分-残債務)÷2=財産分与の額 と思っていたのですが、妻は 今まで支払ってきたローン(頭金も含む)の半分が財産分与の額で 裁判でもその方が多いといっています。 どちらの方法で計算するのが正しいのでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
ローン返済中の不動産の評価は、不動産の時価からローンの残元金を控除した残額を当該不動産の現在価値と評価して、この現在価値に各自の寄与割合を乗じて計算するのが一般的かと思います。質問欄表記中の「残債務」が質問者の持分についてのみの元金債務を指すのなら、質問者の計算方法が一般的です。 「支払ってきたローンの半分が財産分与であり、裁判でもその方が多い」というのは違います。割賦返済金中元金充当部分が借入金を減少させ実質的所有権を増加させていくものとして、支払済みの割賦返済金の総額ではなく、支払利息を控除した元本に充当された部分の金額が不動産の実質的価値を表しているとする判例(名古屋高裁金沢支部)はありますが、これは例外的な場面ですし、また、この場面でも、支払済みの総額を不動産の価値とはしていません。 一般的な計算方法は質問者の仰るとおりかとは思いますが、必ずその基準に従わなければならないというものではありません。双方が合意できれば、それに越したことはありませんから、良く話し合うことです。
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- shin-shi
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どちらが正解だと言う決まりはありません。ご主人の言われる方式の方がわかり易く一般的ですが、オーバーローンの場合は、マイナスの財産分与となり財産分与の趣旨に反します。 一方、奥さん考え方も過去の裁判例に確かにありましたが、もしもそれをやるなら元金に充当された部分が現時点での実質的価値だと抗告後 高等裁判所で修正されたと記憶しています。 いずれにせよ双方で決めるしかありませんが、揉めるようなら「財産分与」だけでも調停に申し立てたらいかがでしょう。
お礼
shin-shiさんご回答ありがとうございます。 正解と言うのはないのですね。 もう一度、妻と話し合って、決めたいと思います。 が、財産分与を含めて全てのことを調停に申し立てることになりそうです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 もう一度話し合って決めたいと思います。