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離婚後も住み続けるには、どうしたら良いでしょうか。
お世話になります。 家族のカテゴリーでカテ違いと指摘をされましたので、 こちらで質問させていただきます。 離婚の話し合いでは、 「子供(大学生二人)は私(妻)が引き取って 現在の住宅(ローンなし)に住み、夫が出て行く」 と決まっていたのですが、 先日、離婚しても家の名義は渡さないと夫が言い出しました。 土地は100%、建物は90%が夫、10%は私の名義になっています。 (年収:夫 600万円、妻 400万円、貯金なし) 離婚の原因は夫にあり、慰謝料・養育費なしでの小さな住宅の財産分与なので、 私としては妥当なものと考えますが、いかがでしょうか。 権利証は隠してありますが、夫が勝手に売却することはできるのでしょうか。 私の名義にすることはできるでしょうか。 もし、夫名義のまま私たちがこの家に住み続けるとしたら、 考えられるデメリットは何でしょうか。 文書等で決めておいた方がいい事柄はありますでしょうか。 子供たちの他に私の母と複数のペットがいるので、 どうしてもここに住み続けたいのです。 どなたかお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。
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「離婚の原因は夫にあり」 ということで、例えば「不貞行為」などの「裁判離婚が認められる条件がご主人側にある」と解釈してよろしいでしょうか?そのため、当初はご主人が大幅に譲歩して 「子供(大学生二人)は私(妻)が引き取って現在の住宅(ローンなし)に住み、夫が出て行く」 という協議離婚の条件が整ったわけですね。 ならば、ご主人の一番の弱みである「出る所に出られたら負ける」を最大限有効に使って下さい。要するに 「せっかくまとまった協議離婚の条件を反故にするとは許さない。家庭裁判所に訴える」 と一言言えば良いのです。ご主人はとたんに態度を変えると思いますよ。 恐らく前言を翻し 「前に決めた『子供(大学生二人)は私(妻)が引き取って現在の住宅(ローンなし)に住み、夫が出て行く』でいい」 とか言い出しそうですが、「一度あることは二度ある」わけですし、他の方が指摘するようにご主人が勝手に土地を売ってしまったら大変なことになりますし(ご主人は、自分の単独所有である土地を、妻である質問者様の知らないうちに売ることが可能です)、質問者様としては「夫(もうすぐ「元・夫」)が変なことをしないか」、非常に心配だと思います。 そこで、家庭裁判所の「離婚調停」の手続きを踏むのが妥当だと思われます。 「離婚調停」については下記のHPにいろいろ書いてありますが、質問者さんが読んでもなかなか理解できないと思います。 http://www.office-kiriyama.com/rikon-omakase/syurui.htm ポイントは 「調停調書は確定判決と同じ効力をもっていますので、その後不服を申し立てることはできません」 という部分です。つまり、調停調書に書いてあることは、裁判所という国家権力が関与して必ず実行されるということです。 では、どうやって離婚調停を実現するかですが、司法書士に手伝って貰うのが一番確実だと思います。 ※ 弁護士に全て委任することも出来ますが、その場合は、受任して貰えたとして数十万円単位のお金がかかります。実際は、こういう「小さな事件」は弁護士がなかなか受任してくれません。「司法書士に手伝ってもらう」のなら、10万円行かずに済むでしょう。 全国の司法書士会 相談窓口一覧 http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php でお住まいの県の司法書士会の窓口を探し、「離婚調停について司法書士の先生の助力を受けたい」と申し出てください。質問者様の話を聞いて、受任してくれる司法書士を紹介してくれます。紹介された司法書士の事務所を訪ねて面談し、手続きの流れについて詳しく教えてもらい、申し立ての書類を作成してもらい、家庭裁判所で手続きすれば失敗なく「離婚調停」が成立するはずです。 なお、弁護士や司法書士といった「法律業」は「飛び込みの依頼」を嫌いますので、面倒でも司法書士会に相談し、そこから紹介してもらうことをお勧めします。所属する司法書士会から紹介された案件であれば、司法書士は誠意をもって対応してくれます。
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- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
他の回答のとおり、土地の売却や建物の持分の売却は法律上可能です。ただし、あなた方に居住権もありますし、持分に応じた所有権もありますから、通常の価格での売却はまず難しいでしょう。 見ていると専門家を居れずに、もめた問題を解消しきれずに、離婚が成立しているようです。これらの内容からだと、行政書士や司法書士、弁護士へ相談の上、出来る限り書面(公正証書)で解決を図りましょう。 元旦那さんの性格や知識によっては、専門家の出現で安易に書面にしたり、了承するかもしれませんね。 専門家ではないので安易な考え方ですが、あなた自身にも収入があるようですし、建物の権利の残り90%を財産分与と慰謝料で貰い受けて、場合によっては土地の一部についても貰い受けましょう。その上で残った元旦那さんの土地の持分に応じた地代を支払うのも良いでしょう。その上でお子さんが小さければ養育費の請求も良いでしょう。 感情的な話をすればもめるだけでしょう。専門家の第三者としての意見や判例と地域の慣習に合わせて交渉しましょう。最悪家庭裁判所での調停や審判も考えましょう。
お礼
やはり第三者に介入していただいた方がいいですか。 でも、離婚調停で決定したことに彼が素直に従うかどうかが不安です。 かといって裁判まで運ぶパワーが今の私にはなくなってきました。 すみません、甘いことを言って・・・ お忙しい中、ありがとうございました。
- -phantom2-
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>権利証は隠してありますが、夫が勝手に売却することはできるのでしょうか。 権利書なしでも売却する方法はあります。しかし夫が売却できるのは土地だけです。建物は質問者さんの持分があるので無理です。 >夫名義のまま私たちがこの家に住み続けるとしたら、考えられるデメリットは何でしょうか。 土地を売却されてしまう事です。 家屋には立ち退かない居住者(質問者さん達)が住んでるわけですから、普通の人は買いません。業者などに捨て値で売られてしまう可能性があります。 >文書等で決めておいた方がいい事柄はありますでしょうか。 2人で念書のようなものを交わし、それに実印をついたとしても、あまり意味はありません。 文書にするなら「公正証書」を組むことをお勧めしますが、素人には難しいので司法書士などに相談することをお勧めします。 >どうしてもここに住み続けたいのです。 夫の協力なしに登記を書き換えたりして、確実に住み続ける手段はありませんが、10%の持分があり現在も居住してるのですから、追い出すことも出きないでしょう。 家庭裁判所で離婚の調停や審判をして、その土地建物の財産分与を認めてもらう事です。 ただ調停や審判で、質問者さんの思い通りになるとは限りません。 もしかしたら土地建物を売却して、半分づつ分けなさいと言われるかも知れません。
お礼
早々にありがとうございます。 夫名義のままで住むしか方法がないようですね。 とても参考になりました。
- akak7164
- ベストアンサー率9% (1/11)
権利書がなくとも売却は可能です。本人の意志があれば 本人の意志がないのに、名義変更した登記は無効です。公正証書原本不実記載 の犯罪になります。 弁護士会か司法書士会かで相談してみてください。
お礼
そうそうにありがとうございます。 泥沼状態での離婚なので、 色々と考えてしまいます。 しかし、私の了解なしに売却はできないのですね。 参考になりました。
お礼
お忙しい中、ご丁寧なご回答をありがとうございます。 司法書士さんでもいいのですね。 一歩前に進めそうです、