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連帯保証人について
夫婦でマンションを5年前に購入し、離婚しましたが、財産の整理等はしないまま、現在を迎えています。 持ち分は半々にし、ローンは主人が支払って居住用として住んでいます。 私(妻)は、持ち分がある為に連帯保証人となりました。 この度、(元)夫に私の持ち分を財産分与しようと思っています。 保証会社の判断になるのは承知なので、銀行とも相談をしていますが、この場合、連帯保証人を解除できる可能性はあるのでしょうか。
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追記 ネットで説明しても限界があります。 金融機関指定の司法書士に金融機関へ来てもらい相談してください。 金融機関の依頼ですから司法書士の相談は無料となります。
再融資の時の手続き 再融資が可能となった時は、名義の整理もしてください。 あなたの質問には、私の持分を財産分与しようと書かれてありますが、あなたが慰謝料を払う立場なのですか。 夫婦間の状況がつかめませんので、再融資決定しましたら金融機関指定の司法書士に相談して、無償の財産分与か売買であなたの持分を元夫に移転して、単独名義で抵当権設定してください。 そうすれば連帯保証人ということはありえません。 この不況の中、再融資の話はかなり厳しいと思います。 不動産売却も実現せず、今のままの名義の状態が続き、元夫が返済出来ない状態になったら金融機関はあなたに請求してきます。 そうしたら毅然と競売にかけてくださいと言い放ってください。 元夫は自営ですから必ず資金ぐりのため抵当権設定という場面があります。 絶対に連帯保証人にならず抵当権設定の書類にも実印を押さず、住宅ローンを含めて融資のやり直しを求めて再融資の方向へ持っていってください。
追記 再融資が無理、不動産の売却もしない、というのならあなたの名義はそのままにしてください。 名義がなくなると発言権が無くなります。 さして将来時期をみて、再度再融資か売却の話しにしてください。 連帯保証人の怖さを認識してください。
返信いただきました。 現在の不動産を売却して一度住宅ローンを返済し、新規に不動産を買うというやり方より、金融機関で再融資の方が断然お得です。 ただし融資は元夫の事業状態によりますので、元夫の実家や友人の協力が無いと無理な感じがします。 期限付きで再融資を話をすすめ、期限内に無理なら不動産の売却で住宅ローンの返済連帯保証人の消滅を考えられたらいかがでしょうか。 住宅ローンは長くつづきますので、先々何があるか分かりません。 連帯保証人の地位にいつまでもいることは危険です。
追記 法律をこねくりまわせば、債権者から連帯保証人のあなたへ請求が来たら返済し、求償債権で(元)夫に請求するという執行分付与の公正証書と抵当権設定をし、抵当権を実行して競売にかけるということも考えられます。 しかし別れた夫といつまでも法律でつながっているのは精神的にいかがということで、やはり売却の方がスッキリします。
教科書どうりの回答であれば、連帯保証人の解除は出来ますが実務上一括返済または住宅ローンの組み替えしか方法はありません。 (元)夫が自営なら、信用組合や信用金庫で可能な場合はありますが、会社員の場合都市銀なので事実上困難かと思います。 具体的な解決策としては、不動産の買い換えで現在の住宅ローンを返済し新規物件で(元)夫が住宅ローンを組むという形をとるしかないようです。
お礼
ご回答をありがとうございます。 (元)夫は自営ですので信用金庫の住宅ローンを組ませてもらっています。 という事は、ローンの組み替えの可能性はあるのですね。 銀行の担当の方がおっしゃるには、ご主人の収入が安定していたら(以前は、私の収入分も僅かながら考慮されていたのですが)組み替えが出来る時はあります。と、言われた事があります。 それと、不動産の買い換えですが、ローンが残っていても出来るのでしょうか?
- -phantom2-
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>連帯保証人を解除できる可能性はあるのでしょうか。 解除できる可能性はありますが、実際には極めて困難です。 簡単に言えば、金融機関が外れてOKと言ってくれたら良いだけの事ですが、まずOKとは言わないでしょう。 連帯保証人とは貸し金の安全弁のひとつですから、それを無条件で外してくれることは通常は考えられません。 連帯保証人を外れたいならば・・・ 1)ローンを一括返済する。 2)元ご主人が、追加の担保を差し入れる。 3)質問者さんか元ご主人が、質問者さんより与信のある人物を連れて来て質問者さんの代わりに連帯保証人にさせる。 ・・・など困難な話ばかりです。 >この度、(元)夫に私の持ち分を財産分与しようと思っています。 持分を譲渡するのは自由です。 金融機関の承諾なくても司法書士に頼めばできます。 しかし譲渡してしまったら、そのマンションに対して何の権利も待ってないことになります。しかし連帯保証人として返済の義務は残ります。 つまり権利無くして義務のみ残る、という最悪の状態です。 例えば、将来に元ご主人が滞納した場合には、そのマンションの所有権も無い、もちろん住んでも無いのに返済だけはしなければならない。という状況になります。
お礼
早いご回答をありがとうございます。 もしくは、ローンの借換えという事になりますよね? 実は、金融機関から、連帯保証人となっているのは持ち分が半々となっていると、ほぼ自動的に連帯保証人となるからです。という回答がありました。 確かに、財産分与をして(元)夫がローンを滞納等する事があれば、私の負担は大変なものですから、支払不能で自己破産等になる事でしょう。 そこで、金融機関の言うように自動的に連帯保証人になっているという事であれば、持ち分をすべて譲渡すれば、連帯保証を解除できる可能性があるのか、またそういう実例が実際にあるか等を教えて頂けると助かります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。名義は変更しないのが良いですね。 再融資を受けるための努力をしていきたいと思います。 再融資を受ける時に私の名義が入っている場合は 連帯保証人の対象になってしまうのでは?という疑問があるのですが いかがなのでしょうか。