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元夫の保証人としての責任について。
お世話になります。 夫の事業が悪化したことが引き金となり、昨年離婚しました。 その後、彼は自己破産の手続きをすると言ってきましたが、 現在どうなっているのかはわかりません。 昨日、夫の元の取引先より私宛に請求書と「商品売買契約書」のコピーが届きました。 これには保証人の欄に私と私の母の名前があります。 平成15年の日付となっており、筆跡は間違いなく私と母のものでした。 夫が事業を立ち上げた当初、こんなことになるとは考えもせずにサインしたようです(お恥ずかしながら記憶にないのです)。 離婚の少し前まで、私は夫の会社の役員になっていましたが、 勤務はしておらず報酬もありませんでした。 離婚の際に財産分与として、自宅を私名義に変更し、 夫の持分を私が夫に支払うということにしましたが、 持分の比率について折り合いがつかず、 宙に浮いたままになっています。 1.保証人になっている分は私が支払わなければならないでしょうか。 2.もし支払った場合は、財産分与の夫の持分から相殺しても問題ないでしょうか。 3.請求書には合計金額しか記載されていません。業種から想像はつきますが、相手に明細書を請求しようと思います。私ができる抵抗は他に何がありますか。 内容がわかりにくかったらすみません。 どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。私も、その送られてきた請求書の契約が、時効にかかっているのではないかと思います。 時効が中断(時効の効力がなくなる、支払い義務がまた発生)するのは… 1、債権者(相手方)が裁判所に申し立てて、請求をして来た場合(単に今回のように書面で送られてくるだけではなくて、裁判所を通して請求してきた場合) 2、債権者が裁判所を通して、財産を差し押さえしてきた場合 3、自分が債務を持っていることを認めた場合(今回のように、明細書を請求するという行為は、「借金をしていて、その金額を確かめたいから、請求してくれ」ということになりますので、時効が中断しかねません) 以上の3パターンです。 このことから、へたに動いてしまうと「3」の行動によって時効が成立しなくなり、(時効の援用をすれば)借金を支払う義務はなくなっているのに、また義務が発生してしまう、という可能性もあり得ます。 ですから、どのように動くのかについては、弁護士や司法書士の意見を仰がれることを心からおすすめします。 なお、一応ご質問に回答させていただきますが、 >1 保証人としての債務を負っている以上、支払い義務はあります。ただし、借金が時効にかかっていない場合です。また、「保証人」として支払うのでしたら「先に主債務者に請求しろ」とも言えますし、支払った後でも「保証人として支払った分を返せ」と元旦那さんに請求することはできます。 なお「連帯保証人」となっていた場合には、前述の「先に主債務者に請求しろ」は言えませんので、ご注意下さい。 >2 保証人としての債務を支払った場合の相殺については、やはり現在も持分について明確な結果が出ていない以上、きちんと話し合われた上でお決めになるべきではないかと思います。 >3 この行動については、ちょっと専門家の指示を仰いでいただいて、抵抗できる一番の手はずとしては、「時効の援用」(時効が成立していることを債権者に宣言して、時効を完全に成立させる)が考えられるのではないかと存じます。 一応、時効について詳しく掲載しているサイトを見つけましたので、相談してみてもいいかもしれません。参考までに、掲載しておきます。 http://www.saimu-jikou.com/index.htm それでは、事がうまく進まれることをお祈りしています!がんばってください!
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- poolisher
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商品の売買代金は2年で時効です。 それから、(連帯ではない)保証人であれば、「まず本人に督促しろ」 と要求できます。 また、そもそもその契約書については既に本人から支払済になっている 可能性もあります。 元夫に破産時の債務、特に当該請求に関する内容について問い合わせて ください。 また、元取引先には時効ではない証明、未払いになっている証明、本人 に請求できない理由証明を請求してください。 そんなに急ぐことはありません。 その辺の情報が集まったところで、本当に払うべきお金かどうかがわかります。 これは想像だけですが、破産されて債権回収ができなくなった会社が 保証人サインのある古い売買契約書を持ち出して請求している可能性 があると思われます。
お礼
poolisher様 早々にありがとうございます。 全く知識のない事柄を教えていただいたので、 ここから自分で調べる術が見えてきました。 心から感謝いたします。
- areresouka
- ベストアンサー率33% (253/760)
ほとんど法律知識のないあなたが、断片的に知識らしきものを仕込んでも、現実には抵抗できません。相手の反論が正しいかどうかその場で判断すらできないのですからね。 何よりも先に、弁護士に相談なさることをお勧めします。
お礼
areresouka様 早々にありがとうございました。
お礼
milktea04様 早々にありがとうございます。 とても参考になりました。 また、お優しい言葉も心にしみました。