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条件付きの贈与契約に新たな条件を
すいませんが教えてください。 (1)AさんからBさんへ、ある目的に使うためのお金を毎年3万円づつ贈与(停止条件付きの贈与で、贈与については書面によるもの)し続けて5年になる (2)Bさんは贈与を受けた3万円のうち1万円を、毎年その目的に使うことなく保留していた (3)Bさんが保留しているお金(1万円×5年=5万円)について、Aさんは早めにその留保金を使い切るよう新たな条件を付すことはできますか(例えば、数年以内に使い切れ、等) (4)または、その条件を緩和することはできますか(ある目的Cにしか使ってはいけなかったが、残っている留保金はDに使ってもいい)
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補足
そうです。目的を定めた贈与です。 それと、使い切る期限を定めていませんでしたので(毎年定額を贈与 していましたので、年内に使い切ってくれていると思っていました)、 例えば「留保金については、今年中に目的どおり使い切ること」 というのは条件として大丈夫ですか?