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贈与税の掛かる方法と、掛からない方法について

AからBへ100万の贈与をします。 110万以内の贈与は税金が掛かりませんが 毎年100万を10年続けると贈与と見なされると聞きました。 1年目:AからBへ100万 2年目:AからBへ100万 3年目:AからBへ100万 4年目:AからCへ100万 CからBへ100万 5年目:AからCへ100万 CからBへ100万 6年目:AからCへ100万 CからBへ100万 7年目:AからBへ100万 これなら大丈夫なのでしょうか? もし4~6年目の行為がまずいのであれば 1年目:AからBへ100万 2年目:AからBへ100万 3年目:AからBへ100万 4年目:AからCへ100万  5年目:CからBへ100万 6年目:AからCへ100万  7年目:CからBへ100万 8年目:AからCへ100万  9年目:CからBへ100万 10年目:AからBへ100万 これでどうでしょうか?

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  • TEOS
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回答No.2

両方とも、税務署が疑問を持たれる贈与の仕方ではないですか? 税金逃れの意図的な行為とかんぐられます。 Cさんが誰なかも不明ですが。 親がAで、子供をBとC二人と考えると、毎年二人に100万づつあげればよいです。 10年続けたら贈与という考え方が、判りません。どこで聞きましたか。 親から子供に贈与する場合の、条件(税務署から指摘を受けた場合の事を考えて) ・親から子供に贈与しますという合意(証拠)がある事。その為契約書を交わしておく事。 ・子供の通帳に振り込む事。 ・通帳、印鑑は子供が保管していること。 ・子供が実際に使用している形跡がある事。 上記の4点が、明快なら、税務署から指摘を受けても、説明が簡単である。 連年贈与を恐れる必要が無くなります。 子供間の贈与は認められるかは、不明である??(お金の貸し借りでは????) 私の場合、祖母の口座からATMで、生活費、入院費として、毎年150万ほど引き出していた。 死亡後は、私が預貯金を相続しました。 扶養義務が有るなら、110万円超えても、課税の対象にならないのは覚えておいてください。

okanehadai
質問者

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回答No.6

親から1年間に1千万円現金でもらっても申告をしなければ、税金がかかりません。脱税の完全犯罪です。 車を運転する人は、毎日交通違反の完全犯罪をやっています。99.9%つかまりません。 贈与税の脱税も99.9%つかまりません。 親からもらった金で豪遊したり、ギャンブル、女に使ってもまずばれません。 親の名義の不動産を子供名義に登記すると、その後100%贈与税がかかります。法務局と税務署のコンピューターはつながっているため、贈与の明らかな証拠が残るからです。 その他まれにつかまるケースは、たとえば大学を出て1年もたっていないのに5000万円の不動産を買うとか、親から10億円もらって自分の政治資金に使ったなど、身分不相応な大金を証拠が残る形で使ったときにばれるようです。

okanehadai
質問者

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  • hata79
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回答No.5

連年贈与は、その契約時の一括贈与とみなすという租税回避行為を防ぐためのものです。 考え方の基本は「これからお前に金をやるが、贈与税がかからないように、年に基礎控除額以下の金をやる」とした場合でも「それを認めると実質的な免税になってしまう」ということで、その契約をした時点で合計金額をその年に贈与したとみなすという考え方です。 現実にはその年に全額贈与を受けてるが、現金の流れだけは今後年賦払いのように貰うと言うなら、一番初めに「どれだけやるか」を決めた日に全額贈与したこととみなす、という言い方でもいいでしょう。 したがってご質問文のように「連年ではない」状態でも、定期金給付契約にあたるとしないと、租税回避行為を認めてしまうことになるでしょう。 私は「定期金給付契約」にあたるので、贈与税は合計額にかかると思います。 ところで、相続税法基本通達24-1では「相続税法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。」 とあります。 この通達は対税務署に国税庁長官が出してるもので、国民がこれに縛られるものではありませんので「そんな通達は知ったことではない」として、ご質問文の贈与は定期金給付契約ではないと主張しても良いと思います。 定期預金でも1年定期だけではありません。2年もの3年ものがあります。そう考えると毎年ではないとしても「定期金給付」になるのかなと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
okanehadai
質問者

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

追記 贈与をしてもいいですが、取り戻しは出来ませんから良く考えて行動してください。 昨日の質問に生前贈与をしたら息子が先に亡くなり取り戻したいとの質問がありましたが、その件は贈与者に相続権がないので取り戻しは出来ません。

okanehadai
質問者

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noname#121701
noname#121701
回答No.3

毎年贈与するなら、111万円贈与して1万円の贈与税を納付してください。 贈与税の申告書控えが税務署への最大な贈与を立証する文書です。

okanehadai
質問者

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  • mukaiyama
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回答No.1

>毎年100万を10年続けると贈与と見なされると… 9年が良くて 10年以上がいけないわけではありません。 意図的に基礎控除以下の贈与を続けること自体が良くないと言うことです。 >これなら大丈夫なのでしょうか… 贈与税は、上げたほうでなくもらったものに納税義務があります。 C は 3年間の連年贈与、Bは7年間の連年贈与で、ともに贈与税の申告が必要です。 >これでどうでしょうか… 意図的な贈与税逃れのにおいがぷんぷんします。 鳩山総理の件でよく分かったと思いますが、個々の事例について税務署がどう判断するかまでは分かりません。 一国の総理を脱税呼ばわりすることは遠慮したようにも見受けられますが、庶民の脱税はしっかり摘発されます。 そんな姑息な手段を考えず、毎年 120万円ずつ贈与して、1万円を納税しておくのです。 これなら毎年続けても、何の問題も生じません。

okanehadai
質問者

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