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贈与税にあたりますか?
A(妻)とB(夫)の夫妻が離婚しました。 Aには婚前から借金(数百万円)がありました。 結婚後、Bの親から、生活の援助をしたいとの申し出があり、借金完済のために当時の借金と同額のお金を受け取り、返済しました。 Bは贈与ではなく貸与と認識し、離婚までの間ごく一部の返済を行っておりました。 後に、AとBは離婚する際の財産分与から、この借金について下記判断をしました。 A=贈与と受け取り、離婚後に引き続き返済はしない B=貸与との認識をしていたが、Aに対する慰謝料的意味合いもあり、Aに返済は求めない ただし、Aはこの借金をあくまでも「贈与(もらったもの)」と主張したため、離婚に際して交わした証書の書面上で慰謝料として換算し評価することはしませんでした。 上記の状況を踏まえると、離婚後の結果として、B親からAへの贈与があったと判断されるのではないでしょうか。 まだ、遡り課税される5年はたっていません。これから税務署に申告するべきでしょうか。
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補足
ありがとうございます。数百万(数十万ではなく)という単位です。どれくらいまでなら該当しないと判断しても良いのでしょうか・・。