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旅館業の就労や給与について
昨年11月より旅館のフロント、売店を9時から17時半までの労働7.5時間の正社員として雇用契約をし、日当8000円で働いています。実際には、人事不足もあり、仲居やトイレ掃除掃除など、働く時間もバラバラでなんでも屋です。仕事内容は、さておき、先月の給与までは、1ヶ月の総労働時間÷7.5×8000円で給与が支給されていましたが、今月は23日出勤で195時間働いたのですが、23日×8000円分の基本給のみの支給でした。経営者に理由を聞くと、旅館業は1日当たりの労働が10時間まで認められてるので、残業はつかないっと言われました。冬は閑散期に入る為7.5時間で計算しますが、11月までは、忙しいので10時間で計算します。との事でした。そんなことってあるのでしょうか? 時給800円のパートとかわらないように感じました。なんの為の雇用契約なのかわかりません。正社員と言っても、日給月給ですので、閑散期は、16日程の勤務になり収入は激減します。雇用契約は20日から25日になっています。旅館業の労務や雇用、給与について詳しいかたからのアドバイスをお願いします。矛盾を感じています。
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- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
変則労働時間を採用されているのでは無いですか? 年平均で週40時間労働にすれば繁忙期は長い労働時間、閑散期は短い労働時間にすることは可能です。 法律的にも問題は有りません。 >雇用契約は20日から25日になっています。 と言うことは最低の出勤日は20日が保証されていると言うことでは無いですか? 16日しか実際の働く日にちがなくても8000円×20日という計算にするということではないのでしょうか? ここは確認された方が良いと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
ありえません。法定の労働時間は1日8時間です。完全な違反です。労働基準監督署に相談してください。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。11月から2月まで、20日出勤に満たさない月があり、出勤日数×8000円の給与でしたので、20日は出勤させてくれるように交渉しました。宿泊が0だったりすると、休んでよいっとい休みになってしまうんです。田舎の個人が経営する旅館ですので。労務士に聞いて10時間労働にしてるみたいです。10時間で8000円って?家庭もあり、10時間働くってほとんどないので。あきらめ ですね。