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旅館業の就労

昨年11月より旅館のフロント、売店を9時から17時半までの労働7.5時間の正社員として雇用契約をし、日当8000円で働いています。実際には、人事不足もあり、仲居やトイレ掃除掃除など、働く時間もバラバラでなんでも屋です。仕事内容は、さておき、先月の給与までは、1ヶ月の総労働時間÷7.5×8000円で給与が支給されていましたが、今月は23日出勤で195時間働いたのですが、23日×8000円分の基本給のみの支給でした。経営者に理由を聞くと、旅館業は1日当たりの労働が10時間まで認められてるので、残業はつかないっと言われました。冬は閑散期に入る為7.5時間で計算しますが、11月までは、忙しいので10時間で計算します。との事でした。そんなことってあるのでしょうか? 時給800円のパートとかわらないように感じました。なんの為の雇用契約なのかわかりません。正社員と言っても、日給月給ですので、閑散期は、16日程の勤務になり収入は激減します。雇用契約は20日から25日になっています。旅館業の労務や雇用、給与について詳しいかたからのアドバイスをお願いします。矛盾を感じています。

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noname#64531
noname#64531
回答No.1

>旅館業は1日当たりの労働が10時間まで認められてる おそらく、労基法第32条の5にある 1週間単位の非定型的変形労働時間制のことを 言ってるのだと思われます。 それには、その旅館で働く人が30人未満(パート等含む)で 労使協定を結び、労基署に届け出て使用可能となります。 さらに前週末日までに各自に、 その週の勤務日、時間を書面で通知することで、 1日10時間まで認められてます。 それでも、週40時間の枠は変わらず、 どの勤務日も10時間働いてるなら 週4日を越えて働いた分には割増の対象です。 前週に勤務日と時間帯を指定した書面の通知がなければ、 おそらく相手の無知につけこんだ言い逃れでしょう。 以上は、割増についてです。 日当が、1日何時間に相当してるのかについては 取り交わした契約によりますのでここでは 評価のしようがありません。