- 締切済み
正社員の基本給与
現在私は正社員として建築関係の仕事をしています。 給与形態ですが、日給月給になっています。建築現場に於いて肉体労働をした時のみ、日給が発生します。雨や病気の時などの保証はありません。また、事務仕事だけの日の日給は発生しません。また、具体的な1日・1ヶ月の労働時間が明確にされているわけでもありません。簡単な言い方をすれば、日雇い人夫です。 具体的に賃金の保証を書面で交わしたわけではありませんが、会社というのは、従業員を正社員として雇用するに当たり、最低雇用賃金というのは、保証されなければならないと思うのですが、いかがなものでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
請負契約ならば労働者とはみなされません。労働者でなければ労働基準法や最低賃金法も適用されません。 正社員と言うからには労働時間や賃金について労働契約を締結し、労働時間や賃金等の労働条件を明確にしなければなりません。建築関係だからと言って労働契約書や労働条件通知書が無くて良いなどということにはなりません。 契約書がないまま契約することは法律の保護もままならないことを肝に銘じて欲しいものと思います。
- garakuta_x
- ベストアンサー率26% (8/30)
都道府県別に地域(及び産業)別に最低賃金が決められています。 日給月給ということですがら、現場で仕事をしようが、事務所でデスクワークをしようが関係なく賃金は保証されていなくてはなりません。 もしかしたら、雇用契約上は、日雇いと同じ扱いになっているかもしれませんが、雇用管理者から事務仕事の業務命令があるのであれば賃金は保証されます。 会社(社長)にきちんと話をしてもらってください。相手にされないようであれば、出勤した日のメモを持って最寄の労働基準監督署に相談されるとよいでしょう。 不払いで雇用しているは重要な法違反にあたりますから、即支払い命令が出るはずです。 最低賃金の一覧表 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
法律ではそこまで求めてはいません。 働いたときの最低賃金は法律で定められていますが。