- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パート就労先での給与振り込みについて)
パート就労先での給与振り込みについて
このQ&Aのポイント
- パート就労先での給与振り込みについての質問です。
- 給与支給日の選択肢、振り込み銀行の指定、会社名と雇用契約書の相違について不安があります。
- 3か月経過しているため、法的な問題があるかどうか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こちらを満たしていれば法的には問題ないかと思います。 労働基準法 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
補足
ご回答者様 早即のご回答深謝いたします。 法律がある事初めて知った次第ですが、素人ながら重ねてお伺いするご無礼お許しください。 ネットにて24条みました。労働基準法24条が定める賃金支払いの5原則と言う中に 直接支払いの原則とあります。 入社時、雇用契約書締結も入社後1カ月経過してたので不安抱えてましたが給与面では 間違えなかったので今まで問題視してませんでした。雇用契約書にある使用者と振り込み元 名義が相違する場合はどう考えれば宜しいのでしょうか?給与面での問題点が発生した際の 問い合わせ先は全て雇用契約書に準ずるしかないと思いますので、契約書に本来は支払い元 名義を明記すべきと私は判断しますが、どう考えたらよろしいのでしょうか?