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債権譲渡について
このカテゴリーで確認したいことがあり、質問させて頂きます。 1.債権譲渡に関しては、債権者がこれを債務者に「通知」、もしくは、債務者が「承諾」すればOKで、債務者の「同意」は必要ないと認識していましたが間違いないでしょうか? 2.契約上の特約で「債権譲渡禁止特約」を定めることができますが、民法466条(2)の「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示したる場合は、これを適応せず」の条文の「当事者が反対の意思を表示をしたる場合」とは「債権譲渡禁止特約」のことを指すと認識していましたが間違いでしょうか? お時間のあるときで結構です。 ご存知の方、ご教授ください。
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お礼
分かりやすく、丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。 1.債権譲渡は債権譲渡人(債権者)と債権譲受人との契約のみで成立し(※債務者の同意は不要) 2.対抗要件として「債務者への通知、または承諾」が必要 ということですね。スッキリしました!