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債権回収について
債権譲渡者が債権譲受人に金銭の債権を譲渡した場合 債権譲受人は債務者に債権譲渡の内容証明が 届いた日から債権回収の交渉が出来るのですか? よろしくお願いします!
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- tatuta1991
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回答No.2
>債権譲受人は債務者に債権譲渡の内容証明が届いた日から債権回収の交渉が出来るのですか? pasopaso77さんがおっしゃる「出来る」というのが、交渉できる「権利」と考えるならば、債権譲渡の契約日から交渉できるでしょう。譲受人は、譲渡契約によって債権者になるわけですからね。 ただ、民法467条により、通知が無ければ債務者に対抗できないわけですから、「誰やねん」とか「譲渡人から連絡来てへんぞ」と突っぱねられる可能性もあります(っていうか、昨今の振り込め詐欺とかありますから、普通は、怪しみます)。 なので、結論として端的にいえば、通知が届いた日からでいいと思います。
- oska
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回答No.1
>債権譲受人は債務者に債権譲渡の内容証明が届いた日から債権回収の交渉が出来るのですか? 債権譲渡は、債務者に内容証明で通告する義務はありません。 ですから、債務者の知らない所で行なわれる場合もあります。 債権を譲渡された時点で、債権者になります。 旧債権者と新債権者間での契約が結ばれた時点で、新債権者は債務者に「債権回収行動」をする事が可能です。 サラ金・キャッシュングなどの場合は、金銭消費貸借契約書の条項で「債務者に連絡する事無く債権を譲渡する可能性がある」との規約がある場合が多いです。 住宅ローン・不動産ローンなどは、抵当権の問題が存在するため「債権譲渡には、債務者に連絡」があります。 しかし、内容証明郵便で届くか親展郵便で届くかは会社の自由な判断です。
質問者
お礼
参考になりました、ありがとうございました!!
お礼
届いたその日からでもいいのですね! 大変参考になりましたありがとうございました!!