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民法の解説の文章が理解できません
189条の解説に果実取得権を有する本権(所有権、地上権、永小作権、賃借権、不動産質権など)を有するものと信じることが必要であることに注意すべきであり、一方で必ずしも所有者と信じる必要はなく、他方で、動産質権など果実取得権のない本権の存在を信じたとしても、本条の適用がないのである(なお、売買については575条に特則がある)。 『本権の存在を信じたとしても』ここが何を言ってるのかわからないです。 動産質権も果実取得権があって本権を有するものと思ってたし善意だけど189条は適用しないっていう感じでしょうか?『売買については575条に特則がある』もわからないです
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