税金の時効
会社経営するものですが、税金の時効等について詳しく教えてください。私の会社と法人契約していた生命保険会社の持ち株会社設立に伴い、平成12年度の会計年度期間中、当保険持ち株会社の株式を無償でもらいました(1部上場)。平成12年期末(平成13年4月末)に益金計上していればよかったのですが、営業権を引き継いで2年ほどということもあり、税金、保険等の知識が乏しく益金計上しないままにしてしまいました。この場合平成13年4月末より数えて、平成19年9月末で6年5ヶ月となりますが、時効となるのでしょうか?(国税庁が悪意と認めた場合は7年と聞いておりますが、このケースの場合はどうでしょうか?)時効となったとしても平成12年度の決算は修正して、法人税を課税されるのでしょうか?また株券は近々売却したいのですが、それが時効の中断事由となりますでしょうか?