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時効取得にかかる税金
時効取得にかかる税金 32年前に父が亡くなり不動産を相続久し、26年以上前に他県へ移住した兄がいます。 その後私が家に入り、固定資産税をこちらで負担してきました。家屋敷については贈与と言う形で所有権を移転しました。しかし農地(田畑)に関しては、耕作していないという事で農地法の規制があって、所有権を移転するには〈時効取得〉による手続きしかなく現在、その方法で進んでいます。 もし〈時効取得による所有権移転〉が可能となった場合、税法上どの様に処理され、双方にどの様な税金が掛かるのかを教えてください。
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- 0621p
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No.1です。 あなたが土地を取得するのですから、あなたにその土地の時価相当の所得があったものとして税金がかかります。 対価がないとは、お金をもらってない、という意味です。
- 0621p
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時効取得によって不動産を取得した側には、その不動産の時価相当の所得があったものとみなされて、一時所得として所得税がかかります。 お兄さんの方には対価がないのでかからないと思いますが、すいません、この点はわかりません。
お礼
質問に対するご回答誠に有り難うございました。 別件で問題が生じた際には今後とも宜しくお願い致します。
補足
早速の回答有難うございました。質問です 不動産を取得していくのは兄ではなく私です。父が30年前に亡くなり不動産を兄が相続したものの、他県へ移住し、その後私が家に入りました。今日に至るまで固定資産税等不動産に掛かる金額はこちらで負担してきました。 家屋敷については、贈与で私への所有権が移転しましたが、田畑については私が耕作をしていない為〈時効所得による所有権移転)しか方法がないようです。 この様な場合〈一時所得としての所得税〉は誰にかかかりますか?兄ですか?私ですか? 又、回答にありました〈対価)とはなんでしょうか?
補足
度々申し訳ありません 1)一時所得としてみなされ課税されると言う事でしたが、計算方法を教えて下さい。 2)時価相当と言うことですが、どこで調べたら分かりますか?因みに農業委員会では、分からないとの回答でした。ーやはり税務署でしょうか?何か基準となる物があればいいのですが? 3)因みに兄からの対価は一切ありません。強いて上げるなら、小作料として毎年米を小作相手から貰っている程度です。これにしても、固定資産税及びその他諸々の費用はこちらで負担してきました。そればかりではなく以前圃場整備が行われた際、不換地扱いとし、その金額を兄に渡した位です。 小作人からもらっている米は対価となるのでしょうか? 以上誠に申し訳ないのですが回答の程、宜しくお願い致します。