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税金の時効

こんにちは。 20年ほど前になりますが、知り合いのご兄弟の方が行方不明になりました。しかし、つい最近現れたのです。それは良かったのですが、その知り合いから失踪してから税金の取立てに来ていたことを思い出したといわれました。つまり、失踪した当人は税金を滞納していたのです。 金額にすると10万円程度なのですが、延滞税や不申告加算税などいろいろかかると思うのです。しかも20年なので心配です。失踪した当人も悪意があって払わなかったわけではないと思うのです。 税金に時効はあるのでしょうか? 滞納していたのはおそらく住民税だと思うのですが、様々な税金についてご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jun95
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回答No.2

税金の時効は、不正な行為などによらない場合は、5年です。最高で7年です。しかも、民法では、督促を続けることによって時効を中断させることが可能ですが、租税の場合は、刑法で決まっている時効と同じような性格を持ちます。そして、時効期間を過ぎてしまうと、それまでに納めなかったものを納付することもできません。 ただ、任意に延納するなどした場合は、時効が中断されます。 その人に不動産とかの財産があって、強制換価処分に着手しているとすれば、10万円程度なら強制的に徴収されているはずですし、たぶん、今更過去の分を徴収されるとは思えません。

hy0423
質問者

お礼

ありがとうございます。 20年前の分だと徴収の可能性はかなり低いと考えてよいのでしょうかね? 住民票がおそらく当時いた新宿区のままだと思われるんです。今は違うところにいるらしいのですが、住民票を異動させたりすることにより税金の滞納がばれて徴収されるのではないかと思ったらしいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#2970
noname#2970
回答No.1

税金全部になると、保証できませんけど、ほとんどは5年やと思います。

hy0423
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 自分でも調べてみて、5年とあったような気がしたのですが心配だったので。

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