- 締切済み
葬儀代金の支払
ある葬儀で、喪主はA氏(故人の嫁)、葬儀契約書にサインしたのはB氏(故人先妻の娘婿)、葬儀は喪主をAとして行われました。後日、A氏が契約書にサインしたのは私ではなくB氏なので支払う義務は無いB氏にも請求してくれ、と言って来た。只今遺産相続で裁判中。 ちなみに、香典はA氏B氏それぞれの弔問者分を分けた。 このような場合、支払の責任は喪主をしたA氏にあるものでしょうか? ※A氏には、内輪の裁判はこちらには関係ありません。といってあります。 代金回収には同のようにすればいいでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
>契約書にサインを誰がしても という考え方は法治国家である日本において通用しないと思います。日本の民法では当事者間の合意を最優先しています。喪主と合意したわけでもないのに契約書を無視して喪主に請求するということは法律を無視することであり、ずいぶん身勝手な考え方です。御社を葬儀屋として選定したことに遺族が文句を言わなかったという点で追認したと考えられないことはないでしょうが、だからといって契約当事者であるB氏ではなく喪主に請求するということにこだわるのはどうかと思います。だいたい、喪主に葬儀全般の権限があるというなら、葬儀に関して喪主以外の人とした契約は当事者能力のない者との契約であり、無効だという意味にも成り得ます。 >支払を拒絶するのであれば、喪主をしなければいいでしょ、ということのなりますよね。 なりません。この記載はちょっとひどすぎると思います。こんな考えの人が葬儀屋である(ようだ)ということに腹が立ちます。葬儀屋への支払いと喪主を誰にするかは全く別の問題です。葬儀屋というのは葬儀のお手伝いをするだけの立場であり、例え葬儀屋でも葬家の葬儀のやり方、ましてや喪主に口出しする権利はありません。 そもそも質問の内容は単なる代金回収の問題でしょ?それなら淡々と民事的な手続きを踏めば良いことであり、そもそも最初に支払いについてきちんと取り決めておかなかった点で、一方的に葬家が悪いとも思いません。もちろん、これまで多くの葬儀を手伝ってきた経験から、葬儀は突然起こることでありそんなことを詰めている暇はないということもあることは重々承知していますが、それでも、いまさら葬儀のやり方に文句をつけるのは、葬儀を商売とする方としてはいかがなものかと思います。
- techneco
- ベストアンサー率35% (77/215)
あなたが葬儀会社の方でしたら、請求先は契約書名義人であるB氏だと思います。A氏には喪主として費用を払う義務はあるかもしれませんが、葬儀会社が両方を回って回収するのではなく、あくまでも契約書に沿って請求では。A氏に支払い義務があるか、いくら負担するかは、A氏-B氏の間でやっていただければよろしいのではないでしょうか。 B氏が素直に全額払ってくれればいいですが。
葬儀費用の支払いは、相続人の誰かが行うものではなく、相続財産の中から払うと考えるのが多数説です。http://www.tetsuduki.com/sozoku/contents/zaisan3.htm 実際には、香典の中から払うのが一般的だと思います。私がこれまで事務方としてかかわった葬儀では皆そうでした。 ただ、いずれにせよ、契約書にサインしたのがB氏ならまずそちらに請求するのが筋ではないでしょうか。なぜ相続人ではないB氏(代襲相続人かもし知れませんが)と契約を交わしたのかが不明ですが、その人が故人の遺族をまとめている人であると認めたから契約したのだと思います。そうであれば、その人に請求するのが本来ではないかと思うのですが、質問からはA氏に請求しているように思われます。なぜ契約当事者でないA氏に請求するのでしょうか。仮にその契約書で喪主に請求するよう記載があるなら、喪主の事前承諾が当然必要でしょう。 なお、多数説に従って法的に措置するなら、相続財産は相続争いのために現在も相続財団として保留されていると思われますので、相続人全員を相手として相続財団からの支払いを請求すべきだと思います。詳しいことは司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
法律的には分かりませんが喪主には名乗った以上ある程度責任がありますし請求は当然親族代表と言う形で請求も行きますただ今回のことに関しては香典を分けたわけですから双方で分けてはいかがですか?もめると思いますので半々から話し合ってはいかがですか?
お礼
ありがとうございます。参考になります。 確かに、今請求をしているのがA氏に請求をしています。私の考えとしては、契約書にサインを誰がしても喪主をした訳ですから、当然葬儀全般の責任・権限があるものと思われます。ですから、喪主に請求をしその内訳の支払比率などは、こちらには関係の無いことだと思います。支払を拒絶するのであれば、喪主をしなければいいでしょ、ということのなりますよね。