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祝儀と香典
結婚の祝儀は誰のもの?新郎と新婦との折半ですか? 葬儀の香典は誰のもの?故人のものではないでしょうから、喪主のもの?施主のもの? いずれも課税対象所得ですか?一時所得?雑所得? 教えてください。
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- mukaiyama
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回答No.2
>結婚の祝儀は誰のもの?新郎と新婦との折半ですか… それはいろいろな考え方があります。 ・新郎新婦共有 ・新郎新婦折半または他の割合で分ける ・新郎または新婦の親 ・双方の親が出席者数などで按分 ・その他 >葬儀の香典は誰のもの?故人のものではないでしょうから… これは喪主のものです。 喪主は、以後の法事やお墓などの費用に充てます。 赤字が出た場合も喪主が負担します。 >いずれも課税対象所得ですか… 社会通念として一般的な範囲であれば、課税対象ではありません。 常識外に桁違いの祝儀や香典は課税対象となりますが、一時所得でも雑所得でもなく、「贈与税」の対象です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hmcke213
- ベストアンサー率28% (298/1049)
回答No.1
結婚の祝儀は基本的に「受付した家のもの」 両家のどちらの受付で渡したかってことですね。 香典は普通施主のものとされます。葬式費用に充当することが多いためですね。 いずれも非課税です。
質問者
お礼
有難うございました。 参考になりました。
お礼
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