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葬儀費は誰が払うべきですか。
25年前に両親が離婚し、姉とともに母親に引き取られました。 その後まったく父親とは連絡もありませんでした。 3月に父方の叔母から連絡があり、1月に父が他界したとのことでした。 しかも父は再婚していました。二人に子供はいません。 遺産分割目前に、叔母から後妻が遺産をすべて私たち姉妹に譲るようだと聞きました。 問題は、先日届いた、銀行に委託していた遺産整理の目録には、消極財産内に、葬儀費が計上されておりました。 喪主は後妻ですし、父の死の数か月後に連絡があったので、葬儀にはもちろん私たち姉妹は行ってません。 遺産から引かれるということは、一般的に葬儀代は故人が持つものなんでしょうか? 父は生命保険にも入っているので、後妻にはいくらかお金が入ってくると思うのですが。 後妻が遺産相続放棄するのなら、私たち姉妹が相続人となり、相続人が葬儀費負担するべきなんでしょうか。 経験のある方、詳しい方、ご回答お願いします。
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- ecqmf
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NO.2です。お父様の遺言書(公正証書として公文化されていたにしても) 戸籍上の相続権者は、遺留分請求権を持ち、遺族だけで話し合いが 付かない場合、裁判にて自己相続権を主張することが出来ます。 極端な話、自分の長男を勘当した場合でも、請求を起こされたら、 払わなければならなくなることも少なくありません。 相続税法と相続権は別物です。 ですから、総資産額によって考慮すべきものです。 後妻に相続権が無いはずは絶対にありません。 内縁の妻でも一定の条件を満たしていれば、同様に扱われます。 葬式代実費=500万円・相続資産2,000万円の場合、 喪主250万円・両姉妹125万円と言う考え方が一般的です。 別れた前妻は赤の他人ですが、後妻・子として戸籍謄本上に記載があれば それぞれに、相続権は発生します。 (2時間ドラマなどで良くあるパターンです。隠し子が戸籍に認知されていた とか、いなかったとか・・・)
- 光明寺 徹性(@koumyoji33)
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こんばんは。 後妻さんは相続を放棄される手続きをされたのでしょうか・・・。 お父様の遺産がある場合。 後妻さんにも相続の権利があります。 もし、お父様が遺言書を書かれておられて、遺産は後妻にすべて譲ると書かれていたらどうなるのでしょう。 それでも質問者様には多少の相続はできますが、ほとんど後妻さんの相続になります。 遺産の多くを譲ってもらえるだけでもありがたいことです。 それと大切なところですが、葬儀費用は寺院への布施も含めて相続税の免除になります。 対象外ということです。 葬儀の実費-香典=葬儀費用 葬儀費用が相続税の対象外ということは、遺産から支払われるということです。 遺産が無ければ喪主様の実費です。 本来ならばほとんどもらえないはずの遺産がもらえるわけですから怒ることではありません。
後妻さんが葬儀費用分だけ相続したという考えができると思います。 ※通夜・告別式 同時に行なう初七日法要分ぐらいまでは、妥当な範囲であれば相続税の対象から控除できるでしょう。 法定相続で考えると、後妻さんに二分の一 残り二分の一を、子である姉妹で分けることになります。 (お母様には相続の権利がありません。) ※生命保険金はだれが受取人かで決まるでしょう。
お礼
生命保険の受取は後妻です。 本人と話し合う前に、葬儀代が生命保険受取人でもある喪主の後妻が払うものなのか、 故人が払うものとして、遺産相続人が払うものなのか、一般的にどうなのか知りたかったんです。 jetstream230さんの言うとおり、葬儀代分だけ相続という考え方もあるんだと思います。 ご回答ありがとうございました。
- ecqmf
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お父様が亡くなられて、相続権のある遺族としては、 ・再婚した後妻・貴方達お二人の姉妹の3名と考えて良さそうです。 とすると、後妻の方に半部あと半分を貴方がた姉妹の2名で相続することになります。 ここで、お考えになられるのはお父様の総資産(借金含む)の金額だと思われます。 大変失礼ながら、仮に総資産額100万円の場合50万25万25万で分けることになり お父様のお付き合いの(会社・友人町内会・趣味の仲間等)幅にもよりますが、 だいたい、質素にやった時の葬式費用と考えた方が良いと思われます。 但し、相続額の桁が2から3桁も違うようであれば、一番多く相続する 後妻の方が費用を持つのが普通でしょう。 ここで言う、葬儀費が香典(ご霊前)の場合、5~10万が妥当な線だと思われます。 相続額に見合った費用負担をなさるのが、良いと思います。
- eeb33585
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法律的に詳しくないのに回答して申し訳ありません。 本当の涙を流す人が負担したほうが、故人は成仏すると思います。
お礼
ごもっともです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 分割手続きはこれからです。 父の遺言もなかったようです。 遺産整理代理人にも相談してみます。