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前年度の年収と国民年金の関係について
- 住民税や国民年金は前年度の収入に基づいて計算されます。
- 休職中で会社からの給与がない場合、所得がゼロになると国民年金の免除が受けられる可能性があります。
- 住民税は1月から5月まで前々年度の収入で課税額が決定され、6月に前年度の収入が確定します。ただし、1月から5月までに支払った住民税は返金されないことがあります。
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> (1)住民税は5月に前年度の所得が確定し、請求金額が決定されるそうですが、 前年度[国の会計では4月~翌年3月の事]ではなく、前年[1月~12月]です。 確定申告や年末調整を行うと、そのデータが市役所に通知される事であなたの前年の所得をつかみます。 > これは国民年金も同じですか? > 私は休職中で、来年は1~10月までずっと傷病手当のみの支給になり、会社からの給与は0円です。 国民年金は、所得に関係なく一律の定額。 但し、前年の所得によっては申請する事で、減額又は免除としてもらう事も可能。 > もし来年の10月いっぱいで会社を辞めた場合、 > 翌年の1月の時点で「前年度の年収0」ということに事実上なるわけですが、 > これも住民税と同じように、1月の時点ではまだ「前々年度」の年収が適用されてしまい、 > もしかすると国民年金の全額免除が受けられなかったりしますか? 確かに、国民年金保険料の減免は所得で判断するのが基本ですが、現時点では「失業」を理由にするという特例が有ります。 http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin.htm http://www.nishikasugai-rc.jp/ > (2)その場合1月~5月までは国民年金を払ったとして、5月になって前年度の所得が確定して、 > 6月からは国民年金の免除を受けられることになりますよね? 平成24年10月31日に退職した場合の事をお尋ねですよね? その場合 ・平成24年11月以降は国民年金の第1号被保険者[配偶者が厚生年金に加入していないのであれば]となりますので、平成23年の所得がいくらであるのかで判断。しかし、退職による特例が使えると考える。 ・平成25年分 平成24年の収入がゼロであれば、申請する事で減免となる。 > (3)ちょっと話題がそれて住民税の話題になるのですが、 > 住民税も1月~5月は前々年度の年収で課税額が決定されるわけですよね? その通りなのですが・・・私が書かれていることを読み間違っているのかもしれませんが、意味合いがチョット違う。 住民税の金額は前年の所得によって決まっており、給料から控除するのであれば6月から翌年5月までの12回分割で徴収[これを「特別徴収」と呼びます]し、給料から控除しないのであれば各地の市役所等が決めた回数で分割納付[これを「普通徴収」と呼びます]。 ですので、1月~5月は『前々年』の所得を対象で計算されてはおりますが、既に決定済みの金額を分割納付しているだけです。 > その場合、6月になって「前年度の年収」が確定して、私の場合、前年度の年収がゼロ、になるわけですが、 > その場合は1~5月の間に払った住民税というのは帰ってきますか? 帰っては来ません。 理由は直ぐ上に書きました説明を読んでください。 > (4)失業保険の話なのですが、来年は私は給料の支払いが完全になくなり、傷病手当のみの支給になります。 > このような状態で、休職期間満了で会社を辞めた場合、失業保険は出るのでしょうか? > 失業保険は「給与起算日数が1ヶ月に13日以上あり・・・みたいな条件がありましたよね? > ということはむずかしいのでしょうか 離職(退職)日から過去2年以内に休業期間がある場合に離職票に書く賃金の支払状況は、その過去2年間中に存在する休業期間だけ過去に遡って書きます。 つまり、過去2年間の中に10ヶ月の休職期間があれば、2年10ヶ月間の間に支払われた賃金を書くということです。 詳しいデータが無いので断定はできませんが、所謂「失業保険」の受給権は取得出きる可能性は有ります。
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- tamarinn20
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年金の免除についてお答えします。 通常世帯主、配偶者、本人前年所得に応じ決定されますが、失業時は特例により申請すれば本人所得はゼロとみなされます。 ただし、質問者世帯構成により、全額免除とはならない場合もあります、本人30歳未満なら少なくとも猶予にはなります。 また、免除は7月からの一年間の申請となっています。 雇用保険失業給付については、原則として、働く意思と能力のある人が受けられます、つまり病気で働けない場合は手続きが必要ですが、治って働けるようになってからということになります。
- mukaiyama
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>(1)住民税は5月に前年度の所得が確定し、請求金額が決定される… 住民税の算定根拠となるのは、前年分 (1/1~12/31) の所得であり、「前年度」(4/1~3/31) ではありません。 また、所得額が確定するのは大晦日であり、翌年 5月ではありません。 >これは国民年金も同じですか… 国民年金は所得額の多寡にかかわらず一定です。 >住民税も1月~5月は前々年度の年収で課税額が決定されるわけですよね… 本質的に考え方が違っています。 サラリーマンなら、1年分の住民税を 6月から翌年 5月まで 12分割して給与天引きとなるだけで、月ごとに算定されるわけではありません。 自営業者や無職の人は、6月から 2月に掛けて 4回の分割払いです (自治体によって多少違うこともある)。 >その場合は1~5月の間に払った住民税というのは帰ってきますか… 返って (×帰って) きません。
お礼
あなたの回答が一番わかりやすかったですどうもでした