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アルバイトの住民税

住民税についてお伺いいたします。 【状況】 26歳でフリーター(実家暮らし) バイト先は社保無し・所得税も引かれていません。 昨年の給与は多い時で月10万~12万円位、ただ月10日間位の就業の月 もあり、月5,6万円と波がありました。 その時の給与明細も7月位~のしか残っていません。(給与は銀行振 り込みではなく、手渡しです。)7月~の明細を基に計算したら、 約59万でした。 親は昨年定年退職し、現在無職です。 (親が無職の場合、親の扶養という扱いになるかどうか分かりませ んが・・親が会社勤めをしていた時は、扶養に入っていました。) 以上を踏まえて、 ・住民税の支払いの義務は生じるのでしょうか。 ・もし生じるなら住民税の申告書の所得が少なかった欄に記入しても  構わないのでしょうか。 ・給与明細も全部残していない場合の申告書はどのように?? ・住民税を申告したということは、確定申告もしないといけないので  しょうか。 先日、家に申告書が初めて届き、全く初めての経験で色々と自分で も調べたのですが、皆様のお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

いずれにしても申告するにしても、計算するにしても、源泉徴収票が必要です。 早急にバイト先に源泉徴収票をご請求されて下さい。 そもそも源泉徴収票は、給料を支払う会社には発行義務があり、翌年1月末まで(中途退職の場合には退職後1ヶ月以内)に発行すべき事となっていて、これには所得税法上で罰則規定もあるぐらいです。 しかしながら、特にバイトの場合には、催促されないと発行しないような会社もあったりします。 いずれにしても、当然もらうべきものですから、請求されれば発行してもらえるはずと思います。 源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であれば、所得税はかかりませんし、親の扶養にも入ったままでいられます。 親については、年の途中の退職であれば、おそらくご質問者様を扶養に入れているはずのものと思いますので、もしも103万円を超えている場合には、扶養から抜けなければなりませんので、親に伝えて、親が確定申告して所得税を納付すべき事となります。 ご質問者様自身も、103万円を超えていれば、年末調整されていないでしょうから、確定申告して所得税を納付しなければならない事となります。 (所得税の確定申告をされれば、住民税の申告は不要です、申告書の2枚目が自動的に市町村に回りますので) 住民税については、所得に応じて課税される所得割、と一律の額の均等割とで構成されていますが、所得割については全国一律で給与収入金額100万円以下であれば非課税となります。 均等割については市町村間で若干のばらつきがあり、おおむね給与収入金額93万円以下~100万円以下の範囲内で非課税の限度額が定められています。 所得税の確定申告の必要がない場合も、住民税については、必要事項を記載して提出すべきものと思います。

geragera11
質問者

お礼

kamehenさま 詳細に分かり易く教えていただきありがとうございます。 改めて税の無知さを痛感しております。 とても助かりました。

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