• ベストアンサー

知的財産権侵害?

■業務上使用されているブログで, 例えば, 「コ○コーラ」の話をしたり, 「近くのコンビニ「セ○ンイレ○ン」で「明○」の「○○」というチョコレートを買ったらびっくり!うまっ!バリおすすめです!」 などという表現をしたら, 商標権侵害や,著作権違反になるのでしょうか。 また,商品の写真を撮って貼り付けたるのはいかがでしょうか。 写真は撮影者が著作権者ですよね? 類似商品を商品名をまねして売ったり, 文章をそのままコピペしたり, ロゴやトレードマークの無断転載は違法, というのはわかるのですが。 よろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.2

そんなことで商標権侵害や,著作権違反になったら、何も表現できないですよ。 仮にそれがNGと仮定するなら、「出張で新幹線に乗って大阪に行った」もNGになりますよ。 「新幹線」はJR東海、東日本、西日本の登録商標です。 たしかにNo.1氏の言うように何をされたいのかよくわからないですね。 そもそも、狂ったように伏字にする人がいますが、その意味も不明です。 > また,商品の写真を撮って貼り付けたるのはいかがでしょうか。 > 写真は撮影者が著作権者ですよね? カタログの画像を使うという話ではなく、「商品の写真を撮って貼り付ける」なんですよね。 その場合の写真は撮影者はあなたで、著作権者もあなたですが? 正直、何を質問されているのかよくわからないです。

ko-zo_2008
質問者

お礼

混乱したまま書きなぐったことに対し, ご丁寧に回答頂き,ありがとうございます! なるほど! 参考になります!

その他の回答 (3)

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.4

こんにちは。 商標権侵害という商標法に関してだけ回答させていただきます。 商標権侵害というのは営利を目的とした場合でなければ、罰せられることはありません。 つまり、商標権の侵害をした商品を販売した人、あるいは販売目的で所持していた人は罪に問われますが、それを買った人にはなんの罪にも問われません。 営利を目的とした人は、10年以下の懲役か1000万以下の罰金。あるいはその両方が課せられます。

回答No.3

商標権侵害、名誉毀損、偽計業務威力妨害、信用毀損は何れも親告罪と言いまして、被害者側が訴えを起こさない限り立件や賠償にはなりません。 美味しいとかお勧めという表現は企業にとってはプラスな発言ですのでそれを止めろという人はいあにと思いますよ。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

もう少し具体的に、何が疑問なのでしょうか? 例えば、ブログに「コ○コーラ」はおいしいと掲載して良いのか? チラシ広告に「明○のチョコレートを買ったらびっくり!うまっ!バリおすすめです!」と出しても良いのか? とかetc...。 何があったのか、説明して戴かないと回答が難しいと感じます。

ko-zo_2008
質問者

お礼

さっそくのご対応ありがとうございます! そうですね,わかりづらかったですね。すいません。 業務にかかわることなので詳細は書けないんですが, 会社の広告活動としてのブログの, 記載内容のルール決めをしています。 例えばよく, 社長日記ブログってありますよね。 それを,一般社員たちにやらせてる, って感じです。 その中でネタとして, 一般に出回っている商品や, 店名などの登録商標を書き込んだり, 携帯の写メとかで撮ったデータを貼り付けたり, っていうことが,なにか法に触れるか否か, わからないので教えて欲しいということなんです。 一律にだめ,ってしてしまうのは簡単だけど, 何もかけなくなってしまうし, 伏字にすると読みづらくわかりづらいし, どうしたらいいか困っています。 なにとぞよろしくお願い致します。 対応が遅くなりましてすみません。

関連するQ&A