- 締切済み
肖像権及び著作権について
私は、飲食店を経営しています。 実は、私の似顔絵及び屋号入りで(屋号は私が商標登録済みです)ステッカーをデザイナーに作成していただきましたが(有償)で、当然店のトレードマークとして、それをホームページに載せたところ、肖像権及び著作権の侵害だと言われました、そうなのでしょうか・・・?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- granville2005
- ベストアンサー率59% (162/274)
ご質問者自身の似顔絵であれば,肖像権はご質問者にあるので,第三者には対抗できます.それを第三者が無断でアップロードしたりすれば,ご質問者の権利侵害になります.そういうことではないのですね? 似顔絵を含むステッカーをデザイナーに作製してもらう場合は,あらかじめ著作権の契約が必要です. 通常,そのステッカーの著作権はそのデザイナーが保持します.ホームページに載せることには著作権の中の公衆送信権が及びます.無断でアップロードすると著作権侵害になります. 著作権は,特段の契約がなければ,そのデザイナーが保持します.通常は,契約の中で,発注者が著作権の使用や著作者人格権の扱いについて明示しておく必要があります.もし,していないのであれば,あらためて契約することをお勧めします.多少の追加料金はあり得ます.
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
有償で作成を依頼したものの著作権は、契約に明確に規定されていないと面倒なことになります 有償で依頼した成果物の所有権・著作権は、依頼主にあると主張して交渉するしか無いでしょう 肖像権については明確な規定・判例はまだ無いようです、よほどの有名人でなければ肖像権の主張はしません、また肖像権は、制作した者ではなく、その肖像のモデルの主張する権利です
お礼
新たに他の方に作成を依頼します。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
貴方の「肖像権」は貴方の物ですから、これは全く問題有りません。 デザイナーとの契約がどうだったかで著作権の方は変わってきますが、業務として依頼したのが明確ですから、特に定めていない限りは商用利用しようと貴方の自由になるのが普通です。 そのデザイナーってプロじゃ無いんですか? プロがそんな事言ってくるとは思えないんですが。
お礼
10年来の知り合いで、デザイナーが苦しいときにいろいろな依頼をしてきましたが私もビックリです。
お礼
ありがとございました、利用しないことにしました。