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商標権侵害について
- バッグ転売で商標権侵害になるか?法的な観点から解説します
- 商標権侵害でない場合に他の法律に違反する可能性について考察します
- 高級バッグの無料配布は法的に問題があるのか検証します
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。まず最初に、謝らなければなりません。#1で「完全に商標権侵害です」と述べましたが、質問文を読み間違えていました。#1の回答は誤りです。「真正商品のバッグを購入」のところを、「偽造品のバッグを購入」だと勘違いして読んでいました。 正しい答えは以下のとおりです。 ○例えば、「GUCCI」の真正商品のバッグを購入し、このバッグの右隅に小さく、「○×工業株式会社(マーク)」と付し、転売した場合、これは商標権侵害に問われますか? 侵害に問われる可能性はほとんどないでしょう。 商標法では、他人の商標を自己の商品に使用した場合に商標権侵害となります。自分の商品なのに他人の商標を表示してはいけない、ということです。 したがって「○×工業株式会社(マーク)」と付したことにより、「このバッグは○×工業株式会社の製品であるが、「GUCCI」という商品名・ブランド名である」という表示をしたものと捉えられれば、商標権侵害になります。 しかし、普通は、「GUCCI」のバッグに「○×工業株式会社(マーク)」と小さく付されていても、その会社が作った「GUCCI」という名前の商品だという表示だとは一般的に判断されない(せいぜい取扱店の名前だと認識される)でしょうから、商標権侵害を構成する可能性は少ないでしょう。(商品価値が落ちるだろう、という点は考慮しないとして) ボールペンについても判断は同様です。ただ、ボールペンの場合、ノベルティとして会社名を入れえることは多いので、その点で商標権侵害とみなされる可能性はより少ないでしょう。その意味で質問者さんも「無料で配布しても何ら侵害は問われない気がします」ということになるのだと思います。
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- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
(1)商標権侵害は、おっしゃる通り、やや厳しいと思いますが、商標の汚染(ダイリューション)ということを根拠に侵害を問えますでしょうか? ダイリューション(普通は「希釈化」)を不正競争防止法で禁止できるとしても、やはり条文上、著名な商標が他人の商品・役務を表すものとして使用された場合に限られます。出所表示として機能していない表示に対して不正競争防止法に基づく請求を行なうのは難しいでしょう。デパートでGUCCIのバッグを買った場合にデパートの名前が入った紙袋にそのバッグが入れられたらダイリューションになるかというとそういうわけでもありません。商標が表示されたTシャツに有名人がサインしたものを転売した場合でも、やはりダイリューションとはいえないでしょう。 (2)著作権法20条1項同一性保持権、はいかがでしょうか? 現在の判例上は商品のデザインは著作権では保護されない(例外的に、それ自体が美術作品として認められるような場合は除く)、ですので、いかにGUCCIのバッグがいいデザインでも、著作権法では保護されない(著作物といえない)ことになります。 (3)不当表示防止法4条1項3号、はいかがでしょうか? 景表法の当該条項は「一般消費者に誤認されるおそれがある表示」を禁止しているわけですが、バッグの隅に小さく別の会社の名前を書いたからといって誤認が生じるおそれがあるかというと、やはり難しいと思います。 無償であっても、そうでなくても、結論的には異ならないでしょう。
お礼
何度もすみませんでした。おかげさまで理解できました。 大変わかりやすい回答を頂きまして、誠にありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。 高級バッグだからとは関係無いです バックの計上は商標権では無くGUCCIのブランド(名前やマーク)自体が商標権です これを変えたならば問題ですが (GUCCIの場合はバックもGUCCI商標とも言えなく無いので例としてはかんばしく無いです) GUCCIならば商標権侵害違反に問われる可能性も高いです ソニーの商品や他の電化製品にに○○寄贈とか書いてあるのは良くある また ボールペンの計上自体はどこでもある形です また、販売促進用としてメーカ事態が売り上げを伸ばす為に販売してますからね・・・・・・ あの形事態が・・・商標権とも言えなくない ルイビトン、グッチなどは・・・・議論の分かれる所です それと デザイン事態が著作権ですから・・・ね 右隅に小さく、「○×工業株式会社(マーク)」いれると 著作権侵害ですけどね 個別にGUCCIから可能か確認するのが一番良いです けどまず無理ですね
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
○例えば、「GUCCI」の真正商品のバッグを購入し、このバッグの右隅に小さく、「○×工業株式会社(マーク)」と付し、転売した場合、これは商標権侵害に問われますか? 完全に商標権侵害です。 ○このようなバッグをノベルティとして無料で配布した場合、法律違反となりますか? 少なくとも不正競争防止法違反にはなります。 高級バッグであるか、ボールペンであるかは法律上関係ありません。不正競争防止法上は確かに当該商標が全く有名でないか、周知であるか、著名であるかによって効果が違ってきますが、商品が高いか安いかは関係ありません。
補足
早速の回答ありがとうございます。 大変恐縮ですが、補足の説明をお願いいたします。 ノベルティとして配布した場合、不競法違反になるとしてますが、具体的に何条に当たりそうでしょうか?どうも以下のニ点がひっかかり、不競法には該当しないのではないかと思ってしまいます。 (1)「GUCCI」という登録商標と 「GUCCI/○×工業株式会社」とが類似するか? (2)無料で配る場合はそもそも「競争」に該当するのか?
補足
InfiniteLoop様 丁寧なご回答本当にありがとうございます。 失礼を承知でもう一歩踏み込ませて下さい。これで最後にいたします。 ノベルティとして配った場合を考えます。 ペンテルのボールペンならば、ペンテル社としても「まーいいでしょう」ということになりそうですが、これがグッチの高級バッグともなると、いくらノベルティとはいえグッチも黙ってはいないと思います。その場合、グッチは、何を根拠に訴えを起こすことが考えられますでしょうか?私なりに考えてみたので列挙します。 (1)商標権侵害は、おっしゃる通り、やや厳しいと思いますが、商標の汚染(ダイリューション)ということを根拠に侵害を問えますでしょうか? (2)著作権法20条1項同一性保持権、はいかがでしょうか? (3)不当表示防止法4条1項3号、はいかがでしょうか? 無料で配るとなるとやはり違反にはならないですかね・・・ 以上